PR

年間休日105日って、どうやって決めているの?

労働基準法では、以下のように休日についての規定はありますが、年間休日としての規定はありません。

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
02 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
02 前項の規定は、四週間を通じて四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

第35条によれば、「毎週少なくとも一回の休日を与える」とすると、1年間は52週(365h÷7)なので、休日という点では、年間で52日の休みを与えれば良いのですが、第32条によって、1日8時間、1週40時間(一定規模以下の特定業種に関しては、44時間となっています。)と定められていますので、週1回の休日だと勤務は週6日となり、8時間x6日=48時間で、週40時間を超えてしまいます。
つまり、週40時間を超えないようにするには、完全週休2日制が必要となります。

有給休暇管理表V3.0を開発しました。以下を参照下さい。

スポンサーリンク

年間休日の算出方法

しかし、多くの中小企業で完全週休2日制を導入するのは、難しい為、月又は年を単位として、1週間の労働時間を平均して40時間以下にする変形労働時間制度を適用しています。その中で、多くの企業が利用しているのが、1年単位の変形労働時間制です。
この制度では、1日の所定労働時間によって、必要な年間休日の日数が変わってきます。

1日の所定労働時間が、7時間30分の場合

1日の所定労働時間が、7時間30分の場合、必要な年間休日は87日(閏年は88日)となります。

最初に、年間の総労働時間を算出します。

365日÷7で1年間の週の数(52.14週)を求め、そこへ40時間/週を乗算すれば、2,085.7時間が総労働時間として算出されます。

次に、1日の所定労働時間から年間の労働日数を算出します。

総労働時間2,085時間÷1日の所定労働時間7.5時間で、労働日数278日が算出されます。よって、365日-278日=87日が年間休日となります。

1日の所定労働時間が、8時間の場合

2,085時間÷1日の所定労働時間8時間で、労働日数260日が算出されます。よって365日-260日=105日(閏年は106日)が年間休日となります。

スポンサーリンク

年間休日の条件

年間休日の下限

1年単位の変形労働制では、年間労働日数の上限がある。280日が上限の労働日数となります。
逆に、年間休日は、365日-280日=85日(閏年は86日)が最低のラインとなります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の場合は、2,085時間÷7時間=297日が年間の労働日数となりますが、280日以上労働させることはできない為、年間休日は、85日以上が必要となります。

有給休暇の扱い

年間休日数には、有給休暇は含まれません。つまり、会社の休日は、この゛年間休日゛に゛有給休暇゛が加算されます。