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年金事務所の総合調査に行ってきた。

2016年12月9日年金事務所から、以下のような調査の案内が届き、1月27日(金)に年金事務所を訪問し、調査を受けてきました。
突然の案内で、初めてのことでしたので、必要な資料を集めるのが大変でしたが、結果は「問題なし」でした。ありがとうございます。
案内は、「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という何か?よくわからない調査案内でした。後で調べてみると、社会保険事務が適切に行われているか?を定期的に個別調査を行なう「総合調査」と呼ばれるものでした。

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総合調査とは

この調査は、法律に基づく調査として「総合調査」と呼ばれ、社会保険に加入している会社には、基本的に4~5年に1度、全ての事業所に調査に入る様ですが、社会保険に新しく加入した会社は、翌年には調査が行われる様です。
※弊社の設立が平成27年7月1日なので、「新しく加入した」としての総合調査となったようです。

健康保険法(立入検査等)
第一九八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

厚生年金保険法(立入検査等)
第百条
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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総合調査の実際

年金事務所の総合調査は、基本的に呼び出し方式が採られる様で、事前にハガキや案内文などで通知が行われ、調査の日時、準備書類等が告げられます。そして、当日、年金事務所に出向き、会社の状況について確認が行われます。

総合調査の案内

準備書類

調査の対象となるのは、過去2年間分となります。
弊社の場合は、設立が平成27年7月なので、平成26年12月からでなく、適用開始時の平成27年7月から、平成29年1月までとなります。

  1. 雇用契約書
  2. 源泉所得税領収証書
  3. 賃金台帳または賃金支給明細書等、給与支払内容が確認できるもの
  4. 出勤簿又はタイムカード
  5. 過去に年金事務所へ提出された届の決定通知書及び控え
  6. 事業所名、所在地のゴム印及び社印、代表者印(持ち出し可能な場合)
  7. 当該通知書

調査のポイント

最大の目的は、社会保険料の未納分の回収です。一番のポイントは、社会保険の加入義務のある者に対して適切に加入手続きをとっているか?ということです。例えば、正社員の1週間の労働時間(一般に40時間)の4分の3以上働いている場合(1週間で30時間以上)には、パートでもアルバイトでも社会保険に加入しなければなりませんが、適切に実施されているか等

  • 加入義務のあるパートタイマー、アルバイトを加入させているか?
  • 試用期間中で社会保険未加入の者がいないか?
  • 社会保険料の計算が正しく行われているか?
  • 昇給による月額変更届が提出されているか?
  • 高齢者(60歳以上)の年金受給者が、社会保険未加入となっていないか?
  • 賞与について支払届の提出を行っているか?etc

注意:適切に加入させていなかった場合は、最大2年間訴求して会社に請求が届きます。本人から徴収できなければ会社が会社負担分と本人負担分を追わなければなりません。