仕事をしている女性が出産する場合、出産の前と後で一定期間、仕事を休まなければなりませんが、産休中は給料が出ないのが一般的です。この産休中の生活を支える目的で、会社が加入している健康保険から支給されるのが、「出産手当金」です。
産休とは
労働基準法で定められている産前・産後休業のことで、産前休暇・産後休暇と言われます。休んだ期間は、「出産手当金」の支給対象となり、職場復帰した後は、勤務先からの給料となります。
<労働基準法第65条>
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
02 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
出産手当金
産休中の生活を支えるために加入している健康保険から支給されます。
対象者
勤め先の健康保険に加入(1年以上)していて、産後も仕事を続ける人
正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトもの人も対象となりますが、健康保険の扶養になっている人や国民健康保険に加入している場合は、対象となりません。
出産のために仕事を休み、その間給料が支払われていない事。
産休中、少しでも給料が支給されている場合は、減額されます。
出産手当金の対象期間
産前休業は、出産予定日の6週間:42日(多子の場合は、14週間:98日)前から、産後休業までは出産後8週間:56日目までの範囲で支給されます。(出産日当日は、産前期間に含まれます。)
注意:
産休とは、出産予定日を含む産前6週間(42日)+出産翌日からの8週間(56日)=98日を指します。産前については本人の希望や状況により出産まで働けますが、産後の6週間(42日間)については休む事が義務づけられています。
出産予定日より出産が早まった場合
予定日より早まると、給料を受けていた期間と重複してしまいますので、早まった日数分が減額されます。
出産予定日より出産が遅れた場合
出産日が予定よりも遅れると、支給期間がその分長くなるため、支給額も増えることなります。
助成金額
「月給」÷30×2/3×「休んだ日数」
※「月給」は標準報酬月給によって計算されます。
例:標準月額報酬180,000円のママが産休(産前42日+産後56日=98日)をとる場合
180,000円÷30日=6,000円なので、出産手当金は、6,000円✕2/3✕98日間=392,000円となります。
注意:50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げとなります。
受け取りの時期
申請から約2週間~2ヶ月後
注意:
出産手当金が振り込まれた時、通常は「出産手当金支給決定通知書」が保険組合より届き、指定口座へ振込となります。
尚、もらい忘れの場合は、産休開始の翌日から2年以内であれば全額請求できます。
出産手当金の申請
申請時期
産休明けの産後57日目以降(途中で提出することが可能な場合もある)
注意:産休開始の翌日から申請できるが、一般的には、産後56日経過した57日目以降である。
必要書類
病院で対応してもらう
健康保険出産手当金支給申請書
出産で入院する際に、病院に持参して、入院中や退院時に書類をもらうと良いでしょう。病院によっては、証明書代金として費用がかかる場合もあります。

勤務先で対応してもらう
①健康保険出産手当金支給申請書
勤務先が記入する欄もあるので、産後57日以降に勤務先で記入してもらいます。
②出勤簿(写し)
③賃金台帳(又は給与明細書)の写し
賃金台帳も出勤簿も産前産後の期間の分と産前産後の前後のそれぞれ1ヶ月分で、計5ヶ月分が必要になります。
④健康保険証
⑤母子健康手帳など
注意:2017.04.26「健康保険出産手当金支給申請書」を提出に行きましたが、その際、出勤簿(写し)、賃金台帳、健康保険証、母子健康手帳などの資料の添付は不要となっていました。
申請及び問い合わせ先
勤務先や全国健康保険協会に提出します。
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