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離職票の転職先への提出は必要か?

転職して、新しい会社に入社する場合、いろいろな書類の提出を求められます。その際に、「離職票」の提出をもとめられる事もあるようです。が、離職票は、ハローワークで失業認定を受けて、失業手当など失業給付の申請に必要となるもので、新しく入社する会社の手続きでは必要はありません。

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新しい会社の入社手続きで、離職票は必要ない

そもそも離職票は、失業給付を受ける事を目的とした書類の為、失業給付を受ける為、ハローワークに提出してしまえば手元にはなくなってしまいます。
新しい会社が、離職票の提出を求めるのは、「雇用保険被保険者番号」と「年金番号」の確認の為なのか、退職の確認の為なのか?面接時に退職理由を偽っていないか?を確認したい為なのか?提出の理由を確認してみるのが良いかもしれません。
会社の事務員さんが、マニュアル通りに提出を求めているのかもしれません。「雇用保険被保険者番号がわかれば、離職票は必要ないですよね。」と確認してみて下さい。
但し、入社の手続きに必要はありませんが、提出しても問題はありません。

必要なのは、「雇用保険被保険者番号」と「年金番号」

入社の手続きとして必要な提出書類の代表的なものは、「雇用保険被保険者証」と、「年金手帳」です。正確に言えば、「雇用保険被保険者番号」と「年金番号」となります。いづれも番号がわかれば良いのですが、間違えたり、紛失したりという危険を防止する意味で、会社が書類を預かるのです。
尚、転職先が変わると雇用保険被保険者証が新しく発行されます。が、職場が変わっても「雇用保険被保険者番号」は変わりませんので、前職の「雇用保険被保険者証」をなくした場合は、過去の「雇用保険被保険者証」でも確認できます。さらに履歴書があれば、今までの職歴からハローワークでも検索してもらえます。

転職先への提出は必要ないが、失業給付で必要となる事も

失業給付の認定を受けるには、一定期間に雇用保険に加入していたことが条件となりますが、短期間で何度も転職した場合は、いくつかの転職先の離職票を合算したものでも、合計で条件を満たしていれば可能ですので、その場合は、それぞれの転職先の会社の離職票が必要となります。
注意:合算するには、前の会社の離職票で失業手当を受給していない事と、前の会社の離職日から、次の会社の入社日までが1年以内である事が必要です。

失業給付の受給資格は、11日以上勤務の月が12ケ月以上ある事

離職の日からさかのぼった一定期間に、次の①、②の「被保険者期間」がある事が必要です。
①定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した方(特定受給資格者以外)

離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満12ヵ月以上あること。

②倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)

上記の要件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。

離職者本人が交付を希望しない場合は、離職票の交付を省略する。

原則として被保険者期間が短く受給資格がない場合でも「雇用保険被保険者資格喪失届」(離職票交付希望欄の有無による)に添付して「雇用保険被保険者離職証明書」を提出することになっていますが、再就職先が決まっているような場合等で離職票の交付を希望しない場合には交付は不要です。ただし、退職した元社員が後日、離職票が必要になり、交付を求めてきた場合は、速やかに「雇用保険被保険者離職票」を交付しなければなりません。
なお、離職の日において満59歳以上の退職者については、「雇用保険被保険者離職証明書」の省略はできません。