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産休・育休中の社会保険料は、申請すれば免除される。

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産前産後期間中の社会保険料の免除

産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

免除になる期間

産休中の社会保険料免除期間は、産休を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
例:産休期間が、平成28年1月6日~平成28年4月13日の場合、免除期間は、平成28年1月分~平成28年3月分までとなります。

申請の時期

産前産後休業期間の開始

この申し出は、産前産後休業をしている間におこなわなければなりませんので、出産後速やかに行います。

産前産後休業期間の終了

①産前産後休業期間の変更

出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出した方で、出産予定日と異なる日に出産した場合は、変更後の休業期間について保険料が免除
→「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。(但し、出産予定日に出産した場合は、届出不要。)

②産前産後休業期間の終了

当初申出した産休終了予定日よりも前に産休を終了した場合は、届出により保険料免除を終了。
→「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。(但し、終了予定日に終了した場合は、届出不要。)

産前産後休業期間終了後の標準報酬月額の改定

産前産後休業の終了後に報酬が下がった場合など、終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定
→「産前産後休業終了時報酬月額変更届」の提出が必要。(但し、産前産後休業終了日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は、届出不要。)

申請に必要なもの

「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」

健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書

産前産後休業期間の変更・終了に必要なもの

「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届」

健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届

申請及び問い合わせ先

会社を管轄する年金事務所

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育児休業中の社会保険料の免除

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます。

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

免除になる期間

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
育休中の社会保険料免除期間は、育休を開始した月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
例:育児休業期間が、平成28年4月14日~平成29年2月14日の場合、免除期間は、平成28年4月分~平成29年1月分までとなります。

申請の時期

育児休業期間の開始

この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。
尚、法律上は3歳まで育児休業期間を取れますが、会社の就業規定によります。また、育児休業期間が3歳までとしても、育児休業給付金は、原則、1歳の誕生日の前日までです。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
  3. 1歳(上記②の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業

育児休業期間の終了

育児休業の終了日が育児休業取得申出の終了予定日より早い場合は、届出により保険料免除を終了。
→「育児休業等取得者終了届」の提出が必要です。(但し、終了予定日に終了した場合は、届出不要。)

育児休業期間終了後の標準報酬月額の改定

育児休業の終了日に3歳未満の子を養育していて報酬が下がった場合など、終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定。
→「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が必要です。

標準報酬月額の特例

3歳未満の子の養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合は、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす。(保険料負担、健康保険の給付は、実際の標準報酬月額に基づいて計算)
→「養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出が必要です。(添付資料として、戸籍抄本・住民票等が必要です。)
補足:
育休明けのママは、時短や残業ができなかったりで、給料が下がり、それにともない厚生年金保険料も下がる為、将来もらえる年金もその分下がってしまいます。そこでお子様が3歳未満の間だけ、下がる前の標準報酬月額を使って年金額を計算しますよという制度で、良いのは、天引きされる保険料の計算には下がった「後」の標準報酬月額が使われ、将来の年金計算には下がる「前」の標準報酬月額が使われることです。

申請に必要なもの

「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」

健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書

育児休業終了時に必要なもの

「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届」

健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届

申請及び問い合わせ先

会社を管轄する年金事務所