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出産育児一時金の直接支払制度って何?

妊娠・出産は、病気とは異なり健康保険が使えない為、全額自己負担となります。こんな時に頼りになるのが、健康保険から支払われる「出産育児一時金」です。今回は、出産育児一時金とはどのような制度なのか?その申請方法や支払方法などについてご紹介します。

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出産育児一時金

1回の出産に必要な費用は、一般的に40万から50万円と言われています。出産にこれほどの金額が必要となると、妊娠や出産をためらってしまいます。そこで、健康保険では、妊娠や出産に要する経済的負担を軽減するため、一時金という形で費用を負担しているのです。

対象者

健康保険や国民健康保険に加入している事。

配偶者の健康保険の扶養を受けている場合や、何らかの理由で両親の健康保険の扶養対象であっても支給要件を満たします。

妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していること。

この妊娠期間を超えている状態であれば、死産した場合であっても受給の対象となります。

助成金額

子供1人につき、42万円。
※42万円とは、産院が加入している「産科医療保障制度」の掛け金3万円が含まれていますので、制度に加入していない産院での出産の場合は、39万円。双子であれば、42万円✕2=84万円です。(多胎妊娠の証明が必要)
注意:勤務先の健康保険や、国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」が付いて42万円プラスアルファが給付される場合があります。

受け取りの時期

直接支払制度の場合は、退院の時。
42万円を超えた場合は、差額を直接、病院に支払ます。逆に安く済んだ場合は、差額分は振り込まれます。
注意:出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、差額分は管轄している保険期間により異なりますが、2~4ヶ月後に自動的に被保険者に支払われます。

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出産育児一時金の申請

申請時期

産院側に直接、「出産育児一時金」を支給する「直接支払制度」と、一度立て替えてから出産後に必要書類を健康保険組合に提出する「産後申請方式」がありますが、現在は、産院側に直接支給する「直接支払制度」を利用する場合がほとんどです。

直接支払制度の利用

直接支払制度の利用であれば、出産予定日の前(出産2ヶ月前~直前)までに病院との合意書の取り交わします。
医療機関が妊娠した女性及びその家族に制度の説明を行い、それに同意することで医療機関が必要な手続きを行ってくれます。

注意:
出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する「受取代理制度」があります。「直接支払制度」を導入していない小規模な医療機関で行っている制度です。が、「直接支払制度」の利用をお勧めします。何故なら、「直接支払制度」の場合、「直接支払制度を利用したいのですが・・・」と言えば、あとは書類にサインするだけですが、「受取代理制度」の場合、必要書類を会社に提出するなど会社を通さねばなりません。

産後申請方式の利用

産後申請方式の利用であれば、退院後に必要書類を添えて、健康保険組合に提出

申請に必要なもの

印鑑(合意書の取り交わし時)、健康保険証(入院時)
注意:出産自体は病気ではない為、基本的に健康保険は効かないのですが、帝王切開になった場合や、医療的処置をした場合など健康保険を使用する場合もあります。

申請及び問い合わせ先

病院で必要な手続きを行ってくれます。

<病院との合意書サンプル>
出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意書