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残業時間の正しい把握と 計算方法

残業代の計算は、給与システムで行われることが多いと思いますので、計算を間違えることはないと思います。が、残業計算のもととなる残業時間の集計を間違えると、残業代も間違ってしまいます。そこで、ここでは、正確な残業時間の把握から、普通残業、深夜残業、休日残業の計算方法について、説明します。Excelなどで出勤簿を作成して時間集計する場合に参考になればと思います。

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時間外労働と、法内残業

残業には、2種類あります。「(法定)時間外労働」と「法内残業」です。

(法定)時間外労働

「(法定)時間外労働」とは、労働基準法32条で定められた労働時間(原則は1日8時間、1週40時間)を超えて行われた残業のことをいいます。

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
02 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

※労働時間については、「特例措置対象事業場」と「変形労働制」という例外があります。

法内残業

「法内残業」とは、会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のことをいいます。

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残業時間の把握

1日8時間超の残業

例えば、午前9時から午後5時までの勤務で、休憩時間が1時間ある場合は、会社が定めた所定労働時間は、1日7時間ということになります。この場合に、午後8時まで残業したとすると、午後6時までは「法内残業」となり、午後6時から午後8時までの2時間が、「(法定)時間外労働」とみなされます。この2種類の残業の内、割増料金の支払い義務があるのは「(法定)時間外労働」のみです。法内残業については、労働基準法上、特に割増賃金の支払義務は定められていません。したがって、法内残業を行った場合に、いくらの賃金を支払うこととするのかは、労働契約ないし就業規則(賃金規程)の規定によって決まることとなります。

残業の定義

週40時間超の残業

1日8時間を超えて労働すると残業となりますが、これだけですと、休日を減らして多く働くこともできますので、これを防ぐために、労働基準法は、1週間に40時間以上働いた場合も、残業代が発生すると定めています。
例:

上記の場合は、火曜日(3h)、木曜日(1h)が8時間超の時間外労働で、土曜日(3h)が週40h超の時間外労働となります。週40h超の計算では、すでに1日8h超でカウントした分は除外します。よって、月曜日8h+火曜日8h+水曜日7h+木曜日8h+金曜日8h+土曜日4h=43hとなり3hの超過となります。

残業代の計算方法

残業代の計算式

パートタイマーやアルバイトの場合は、時給単価は決まっていますので、問題ありませんが、月給者の場合は、「時給換算」しなければなりません。

残業時間の計算式

注意:時間給の1円未満の端数は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。

1ヶ月の給与

1ヶ月の給与には、基本給以外の手当も含まれます。但し、以下の手当等は、含まれません。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われる手当(結婚手当、出産手当など)
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス、勤続手当、精勤手当など)

注意:
上記の手当など、働いた対価でなく、それぞれ個人の事情や環境によって支給されるものについては、不公平となる為、残業代の計算からは外されます。従って、逆に「通勤手当は全員、一律20,000円」などと、平等にもらえる手当は残業代の計算に含める必要があります。

月平均所定労働時間

注意:
1年には、31日の月もあれば、30日の月も、28日の月もあります。各月の残業代の計算にバラツキが生じない様にする為、「月平均所定労働時間」とします。
例:1日の所定労働時間=8時間、年間260日勤務(休日=105日)の会社の場合
(365日-105日)×8時間=2,080時間→2,080時間÷12ヶ月=173時間
留意:1ヶ月の給与、残業時間、割増率が同じであれば、月平均所定労働時間が多い会社ほど、残業代は少なくなり、月平均所定労働時間が少ない会社ほど残業代は高くなります。

労働時間となるもの

労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」のことです。従って、指揮命令に服していれば、待機時間も労働時間に含まれます。つまり、就労のために指揮命令下にあって、自由に利用できない時間を言います。
①労働時間とみなされる例

  • 作業開始前の準備時間、作業終了後の整理整頓の時間
  • 義務づけられた教育訓練時間
  • 労働安全衛生法上の特殊健康診断の時間

②労働時間とみなされない例

  • 休憩時間(労働基準法第34条)
    6時間を超える場合は、最低でも45分以上、8時間を超える場合は、最低でも1時間以上の休憩を与えることが義務付けられています。
  • 会社の指揮・命令が及ばない移動時間(直行、直帰など)
  • 参加自由の研修や教育訓練

割増率

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条「災害時等臨時の必要時」又は前条第1項「36協定」の規程により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率(延長した場合には2割5分、休日労働した場合には3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

※平成31年4月1日より1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、中小企業も50%以上の割増賃金を支払わねばなりません。

  • 休日出勤で8時間を超えて働いても、深夜の時間帯を除いて35%のままです。
  • 休日と平日を振り替えて休日出勤した場合、それは平日とみなされるので、時給そのままか、その週の労働時間が40時間超えていれば25%の割増となります。
  • 深夜(22~翌5時)に働くと、たとえ1時間しか出社していなくても無条件で25%の割増です。
  • 通常の時間給に対して、深夜割増手当が含まれていれば、25%の深夜割増手当を支給する必要はありません。

残業代の端数処理

1ヶ月の残業時間の端数処理

基本的には、残業代の計算は1分単位となります。が、1ヶ月の残業時間を合計した際に分単位の端数が出たら、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げても良い事となっています。

  • 30分未満の残業時間は切り捨てる。
  • 30分以上の残業時間は切りあげる。

注意:端数処理がみとめられるのは、「1ヶ月」であり、「1日」ではありません。

1ヶ月の残業代の端数処理

1ヶ月の残業代(時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の残業代)の総額に1円未満の端数が出たら、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。

実際の計算

実際の残業代の計算は、給与計算ソフトで計算するのがほとんどですので分まで計算します。その場合、分は10進法に直して計算となります。
例:12時間30分→12.50・・・・12×60分+30分=750分÷60=12.5、

22時間15分→22.25・・・・22×60分+15分=1,335分÷60=22.25

残業代計算の実際

事例1.

年間休日=125日、月給:300,000円のAさんが、午後11:00まで残業した場合は、

月平均所定労働時間・・・・(365日-125日)x8h=1,920h÷12=160hよって、
時間給は、300,000円÷160h=1,875円/h

[深夜残業のとらえ方A]

事例1:深夜残業A

[深夜残業のとらえ方B]

事例1:深夜残業B

残業代はいづれも同じ結果となりますが、この場合の計算はそれぞれ以下の通りとなります。
[深夜残業のとらえ方A]
時間外労働=1,875円x1.25=2,343.75=2,344円x5h=11,720円
深夜労働=1,875円x0.25=468.75円=469円x1h=469円
11,720円+469円=12,189円

[深夜残業のとらえ方B]
時間外労働=1,875円x1.25=2,343.75=2,344円x4h=9,376円
深夜労働=1,875円x1.5=2,812.5=2,813円x1h=2,813円
9,376円+2,813円=12,189円

事例2

月給300,000のAさんが、午後11:00まで休日労働した場合は、

事例2

残業代は、
休日労働=1,875円x1.35=2,531.2=2,531円x13h=32,903円
深夜労働=1,875円x0.25=4,68.75=469円x1h=469円
32,903円+469円=33,372円

特例措置対象事業場

通常、1週間の法定労働時間は40時間ですが、以下に記載する業種で、労働者が10人未満であれば、労働時間は40時間でなく44時間とすることができます。事業所単位なので、たとえば、飲食店の店舗で働く従業員が9人以下であれば、会社全体の従業員数にかかわらず、44時間とすることができます。

労働基準法 施行規則 第25条の2
使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

  • 商業(卸売業、小売業、理美容業など)
  • 映画館・演劇業
  • 保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設など)
  • 接客娯楽業(旅館、飲食店など)

注意:
従業員が9人以下なので、10名となれば、1週=40時間に戻さねばなりません。4時間で4週とすると、月16時間の差、1時間=1,000円の残業単価とすると、1人16,000円ですので、10人だと16万円となります。

変形労働時間制

変形労働時間制とは、労働基準法上の労働時間の規制を、週および1日単位ではなく、月・年単位の平均労働時間で考える制度です。従って、1日10時間働いても、週単位・月単位・年単位で決めた時間内で収まっていれば、残業はしていないことになります。
通常、1日の法定労働時間は8時間とされています。これを超えれば、残業時間となるのですが例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制にすると、31日の月であれば177時間以内は法定労働時間とし、それ以上が残業時間とすることができます。

変形労働時間制の種類

変形労働時間制には、2つの種類があります。
1ヶ月ごとに労働時間を設定する、1ヶ月単位の変形労働時間制と、1ヶ月以上で労働時間を設定する、1年単位の変形労働時間制とあります。

1ヶ月単位の変形労働時間制

対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

上限時間の計算式
上限時間の表

そして、各日・週ごとに労働時間を振り分けていきます。例えば、月初に忙しくなるような会社の場合、以下のようになり、

1ヶ月単位の変形労働時間制

11日から月末までは、9:00始業、17:00終業、休憩1200~13:00

1年単位の変形労働時間制

1ヶ月以上1年未満で労働時間を設定する変形労働時間制です。例えば、シーズンごとに繁忙期・閑散期があるような業態に適しています。

変形労働時間制の運用注意

変形労働時間制と言っても、就労規則で定めた労働時間を変動することはできません。例えば、7時間と所定労働時間で定められた日に、8時間働いてしまったといって、「翌日の所定労働時間を1時間減らして残業していない」ということにはできません。また、7時間が所定労働時間の日に8時間働いたのであれば、1時間残業したことになり10時間の所定労働時間の日に10時間働いても、残業にはなりません。1ヶ月単位の変形労働時間制は通常、事前に組んだスケジュールが後から変更となる事の多い職場には向きません。