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どうやって解決するの?
年2回、処遇改善加算手当を賞与として支給するのです。賞与として支給する際に、「法定福利費の増加分」を計算して、正しく配賦するだけです。また、賞与として支給するために、評価シートを使って評価を行った結果で配賦することで透明性・公平性が保たれ、人材教育へと繋ぐことができるのです。
年2回、賞与として支給します。
支給方法に決まりはありません。会社の方針により、毎月給与に上乗せして支給することもできますし、ボーナスを処遇改善手当で支給することもできます。処遇改善手当の目的が、介護職員の処遇を改善することなので、収入が増えるという目的が達成することさえできれば、その方法は各会社の考え方に任せられています。
①全額、支給する。
会社に入ってきた額(処遇改善加算交付金)は全額介護職員へ支給しなければなりません。全額とはイコールではなく、処遇改善交付金<支給合計(法定福利費+配賦額)となります。

②法定福利費を計算する。


③介護職員に支給する。
支給対象者の確認が必要→「処遇改善加算手当評価・配賦一覧表」で確認します。

④評価して支給する。
介護職員全員に支給しなくても、均等に支給しなくても良い

「スキル評価シート」を用いた「スキル評価」を実施する。

カリキュラム
(1).処遇改善加算手当(賞与)の評価方法(26’52”)
処遇改善加算手当を賞与という形で配賦・支給する場合の処遇改善交付額をどのように配賦するのか?その配賦の為の評価方法、そしてそれを賞与として支給するまでの手続き(段取り)手続き(段取り)の実際について説明します。
§1:処遇改善加算とは?
§2:処遇改善加算評価とは?
§1:評価対象者の確認
§2:スキル評価シートの配布
§3:スキル評価シートの記入
§4:スキル評価シートの回収
§1:処遇改善加算(賞与)の評価
§2:フィードバック面談
(2).処遇改善加算手当(賞与)の支給方法(15’53”)
処遇改善加算手当を賞与という形で支給する場合に、゛法定福利費の増加分゛を含めることができますが、その法定福利費を算出して、実際の賞与の支給額が適切か否かを確認する方法について説明します。
§1:「評価合計」の調整
§2:法定福利費の算出
§3:妥当性の確認
§1:法定福利費割合の変更
§2:法定福利費の再算出
§3:妥当性の再確認
§4:処遇改善加算(賞与)の支給
収録内容

処遇改善加算手当(賞与)の評価方法:lesson1→10分43秒
処遇改善加算手当(賞与)の評価方法:lesson2→8分26秒
処遇改善加算手当(賞与)の評価方法:lesson3→7分43秒
処遇改善加算手当(賞与)の支給方法:lesson1→11分36秒
処遇改善加算手当(賞与)の支給方法:lesson2→4分17秒

20201021処遇改善加算手当(賞与)の評価方法.pdf(21ページ)
20201024処遇改善加算手当(賞与)の支給方法.pdf(16ページ)





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