賃金改善計画を作成 → 全職員に周知 → 都道府県知事に届け出 → 計画通りに賃金改善を実施 → その実績を事業年度ごとに都道府県知事に届け出、ということになります。
処遇改善加算の申請
届出に必要な書類
介護職員処遇改善加算については、 4月以降のサービス分で算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:7月サービス分から算定を受けようとする場合は5月末日まで)に介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類等を、都道府県知事等に提出しなければなりません。
事業所単位で届出する場合
①介護職員処遇改善加算届出書(別紙様式3)
②介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
③添付資料(就業規則及び労働保険料を納入していることを証明できる書類の写し)
※就業規則とは別に賃金規程を定める場合は、その写しも必要です。
④添付書類(キャリアパスに関する要件で要件2のa.を選択した場合は研修計画書)
⑤特別な事情に係る届出書(別紙様式6)
※賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、必要です。
複数事業所を取りまとめて届出する場合
①介護職員処遇改善加算届出書(別紙様式4)
②介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
③介護職員処遇改善計画書(事業所等一覧表)(別紙様式2(添付書類1))
④介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(別紙様式2(添付書類2))
⑤介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)(再掲)(別紙様式2(添付書類3))
⑥添付資料(就業規則及び労働保険料を納入していることを証明できる書類の写し)
※就業規則とは別に賃金規程を定める場合は、その写しも必要です。
⑦添付書類(キャリアパスに関する要件で要件2のa.を選択した場合は研修計画書)
⑧特別な事情に係る届出書(別紙様式6)
※賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、必要です。
注意:複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者ごとに届出が必要です。
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
①介護職員処遇改善計画書は、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。
②都道府県等(介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、都道府県、市町村長である場合は市町村)の圏域を超えて所在する介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等についても同様とする。
なお、この場合、別紙様式4により、別紙様式2(添付書類2)、別紙様式2(添付書類3)を添付して、対象となる介護サービス事業所等の指定権者ごとに届け出なければならない。
③また、介護職員の賃金改善に係る経費については、当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含むことができる。なお、複数の介護サービス事業所等の介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表を別紙様式2(添付書類1)により作成し、当該計画書に添付しなければならない。
介護職員処遇改善加算届出書の作成
記入例
記入方法
朱色の箇所を記入します。
介護職員処遇改善計画書の作成
記入例
<介護職員処遇改善計画書(表)>
<介護職員処遇回線計画書(裏)>
処遇改善計画書(表)の記入方法
加算の見込額
介護報酬総単位数×サービス別加算率×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)
介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1日当たりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供に係る見込みにより算出する。この場合過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込数を用いる事。
- 加算の見込額は、各サービス別に都道府県等ごとに作成する
- 複数の介護サービスを提供する介護サービス事業所等において、介護職員処遇改善計画書を一括作成する場合の加算の見込額の計算については、それぞれのサービス毎に算出された単位(1単位未満の端数切り捨て)を合算すること。
賃金改善の見込額
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額の総額(①に掲げる額から②に掲げる額を差し引いた額をいう。)であって、上記「加算の見込額」の額を上回る額。
①加算を取得し実施される賃金の改善見込み額を加えた賃金の総額
②加算を取得していない場合の賃金の総額
賃金改善を行う賃金項目
増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与、一時金等)等を記載すること。
賃金改善実施期間
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年3月まで
賃金改善を行う方法
賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込み額を、可能な限り具体的に記載すること。
注意:平成26年以前に処遇改善加算を取得している事業者の手続きについては省略しています。
処遇改善計画書(裏)の記入方法
キャリアパス要件1
次の1.2.及び3.の全てに適合すること。
- 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じて任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 1.に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している事。
キャリアパス要件2
次の1.及び2.の全てに適合すること。
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①又は②に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT,OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
②資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 - 1.について、全ての介護職員に周知していること。
加算Ⅰの職場環境等要件
平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。
加算Ⅱ、Ⅲの職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。
加算の算定要件
加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出ること。
- 加算Ⅰ
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、職場環境等要件の全てを満たすこと。 - 加算Ⅱ
キャリアパス要件1又はキャリアパス要件2のどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。 - 加算Ⅲ
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、職場環境等要件のいずれかの要件を満たす事。 - 加算Ⅳ
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、職場環境等要件のいずれの要件も満たさない事。
必要書類の添付
加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せて、労働基準法に規定する就業規則及び労働保険に加入していることが確認できる書類を添付し、都道府県知事等に届け出ること。
尚、都道府県知事等は、加算を取得しようとする介護サービス事業者等が、前年度に加算を取得している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、その提出を省略させることができる。
その他
労働基準法等を遵守すること。
コメント
5月に放課後デイを開業予定の者です。こちらのサイトのおかげで勉強になりました。ありがとうございます。
処遇改善加算ですが、これは開業と同時にできるものですか?(指定申請と同時に書類を提出?)。それとも一年後から取り組み始めるものですか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
新規指定申請と同時に書類を提出できるとおもいますが、届出の条件として、加算のパターンにより異なりますが、キャリアパス要件と職場環境要件を満たすことが必要です。弊社では、その仕組みがなかった為、その仕組みを準備して1年後に取得しました。このキャリアパス要件は、簡単に言えば、キャリアパスと定期昇給の仕組みを設けることです。介護職員について、どのような職位(地位)があり、その職位につく為には、どんなスキルや資格、経験が必要となるのかを定め、それに応じた給与体系、人事制度(「職能資格制度」)を定めることが必要です。
申請時には、それほど行政による審査はなされていない様で受理されますが、実際に処遇改善加算金を受けとり社員へ配賦した後、それらの条件を満足しているか?を審査・監査された場合、返金とならないとも限りませんので、申請の時から対処しておくことが良いと思います。
恐縮ですが、私のブログ「介護職員処遇改善計画 とキャリアパス要件への対応」も参照頂けると幸いです。
https://gungii.com/career-path