2018-03

年金保険

働きながら年金を受ける「在職老齢年金」の支給停止の仕組み

働きながら年金を受けると年金額の一部または全部が支給停止されることがあります。具体的には、給料と年金の1/12の合計額が、60歳から65未満の場合は28万円、65歳以上の場合は46万円(平成29年度)を超えると、年金がカットされます。
社会保険

意外と知らない社会保険料の決定と改訂

毎月の給与から控除される社会保険料は、報酬によって定められた等級によって決まる「標準報酬月額」というものに、保険料率を掛けて計算されます。標準報酬月額は、残業代や通勤費等も含めた1か月の給与額を「標準報酬月額表」に当てはめて決定します。
産休・育休

最長2年!育児休業延長の手続きと条件

育児休業は、原則「子供が1歳になるまでの間」取得できます。1歳を超えても休業が必要な場合、申請することで1歳6ヶ月まで延長できます。2017年10月1日からさらに6カ月の延長が可能になりました。受けられる給付金も延長となりますので、ありがたい制度です。
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