育児休業は、原則、「子供が1歳になるまでの間」取得することができます。1歳を超えても休業が必要な場合には、申請することで1歳6ヶ月まで延長することができます。2017年10月1日からさらに6カ月の延長が可能になりました。但し、2歳まで延長できるのは、1歳6カ月まで育児休業を延長していて、それでもなお保育園等に入れないケースです。延長は、育休だけが2年間に延長されるだけではなく、延長期間中に受けられる給付金も延長となりますので、ありがたい制度です。育児休業の延長に必要な手続きについて説明します。
延長に必要な手続き
育児休業を申請する際におこなった手続きと同じ以下の手続きが必要となります。
- 育児休業期間の延長
- 社会保険の免除期間の延長
- 育児休業給付金の受給期間の延長
各手続きの内容
育児休業期間の延長
この申請は、会社に対して行います。会社所定の様式がある場合は、その様式に従い、延長の申請を行います。
社会保険の免除期間の延長
この申請は、会社が年金事務所に対して行います。
育児休業の申請者が会社に対して育休延長の申請を行うと、会社は「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を提出することで、社会保険の免除期間の延長ができます。
育児休業給付金の受給期間の延長
この申請は、会社が管轄するハローワークに対して行います。
申請条件
延長手続きに係る「育児休業支給申請書」を提出する際には、以下に記載する書類が必要となります。
<市町村が発行した入所保留の通知書>
申請期限
支給期間の延長では、「1歳に達する日後の延長」と、「1歳6ヶ月に達する日後の延長」について、それぞれ延長手続きが必要です。「育児休業給付金支給申請書」の17欄「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
注意:延長する期間直前の支給対象期間か、1歳又は1歳6ヶ月になった日を含む延長後の支給対象期間の申請となります。
<育児休業給付金支給申請書>
<申請結果>
育児休業給付期間が6ヶ月間延長されている。