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75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」への移行手続きが必要です。

「後期高齢者医療制度」は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する新しい医療制度で、平成20年(2018)4月から開始されました。75歳になると、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの医療保険からはずれ、新たに「後期高齢者医療制度」に加入します。

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後期高齢者医療制度

運営主体

国民健康保険は、市区町村でしたが、後期高齢者医療制度は都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。

対象者

次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者が制度の対象となります。

  • 75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方(誕生日当日に資格を喪失)
  • 65歳から74歳で一定の障害があると広域連合から認定を受けた方(認定を受けた日に資格を取得)

注意:
上記に該当する被保険者に扶養されている75歳未満の被扶養者は、被保険者の資格喪失により被扶養者でなくなるため、国民健康保険に加入することが必要になります。例えば、夫が働いていて75歳となると、後期高齢者医療保険へ異動するため、社会保険からは外れます。従って夫の社会保険の扶養となっていた妻は、健康保険がなくなってしまいますので、国民健康保険へ加入しなければならなくなるのです。夫には、新たに「後期高齢者医療被保険者証」が交付され、以前の健康保険証は使えなくなります。

被扶養者の軽減措置

被保険者が後期高齢者医療制度に加入することに伴い、国民健康保険に新たに加入することとなった被扶養者の方のうち、65歳以上75歳未満の方の保険料(税)については、申請により軽減が受けられます。
被保険者が後期高齢者医療制度に加入することに伴い、国民健康保険に新たに加入することとなった被扶養者の方のうち、65歳以上75歳未満の被扶養者の方については、市区町村の窓口に申請いただければ、2年間、所得や資産に応じてご負担いただく保険料(税)が免除されるとともに被保険者1人当たりでご負担いただく保険料(税)が、半額となり、さらに、被保険者が1人の場合には、世帯ごとにご負担いただく保険料(税)も半額になります。

被扶養者の軽減措置の概要
全国健康保険協会HPより
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後期高齢者医療制度への加入

75歳の年齢到達に伴う資格取得については、手続きの必要はありません。被保険者証は誕生月の前月中に市区町村より送付されます。
但し、家族の社会保険の扶養になっていた場合は、扶養から外れますので、外れた旨の証として「健康保険資格喪失証明書」等の提出を求められます。

後期高齢者医療制度への加入の実際

それでは、実際の流れについて、具体例で説明します。(福岡市を例としています。)
会社勤めの「中村幸子さん」のお母さん「中村喜美江さん」は、娘である「中村幸子さん」の社会保険の扶養に入っていますが、29年8月18日に75歳の誕生日を迎えられます。

市区町村へ、「健康保険資格喪失証明書」を送付

誕生日の1ヶ月位前に市区町村から、「後期高齢者医療保険の軽減に関する回答書」が本人へ送付され、75歳の誕生日の前日時点で、社会保険の扶養家族か?否か?の確認をされます。
扶養に入っている場合は、「健康保険資格喪失証明書」の送付を求められます。

健康保険資格喪失証明書の送付の流れ

会社は「健康保険資格喪失証明書」を発行し、本人に渡し本人から市区町村へ提出します。
但し、会社が「健康保険資格喪失証明書」を発行できるのは、誕生日の到来後となります。証明書を渡すと同時に、「健康保険証」を返却頂きます。

事業主からの証明書

年金機構へ「健康保険被保険者(異動)届:削除」の返送

誕生日の1ヶ月位前に年金機構より、予め゛削除゛の情報がプリントされた「健康保険被扶養者(異動)届」が会社に送付されてきます。通常、家族が扶養から外れる時は、「健康保険被扶養者(異動)届」を会社が作成して、年金事務所へ提出するのですが、この場合は自動的に送付されてきます。そこで、被保険者の押印、会社の押印、そして住所地を記入して、返却する健康保険被保険者証と共に、年金機構へ返信します。その際には、健康保険高齢受給者証も添付します。返却は、誕生日の翌日から5日以内に行います。

健康保険被扶養者(異動)届の送付の流れ
健康保険被扶養者(異動)届