平成29年4月より処遇改善加算の拡充がなされ、新たな区分が追加され全5区分となります。
追加されたキャリアパス要件Ⅲは、「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。」となっています。処遇改善加算の申請するには、「介護職員処遇改善加算届出書」と、「介護職員処遇改善加算計画書及び添付書類等」を、都道府県知事に届け出ることが必要です。
<介護職員処遇改善加算届出書>
<介護職員処遇改善加算計画書>
届出の条件として、加算のパターンにより異なりますが、キャリアパス要件を満たすことが条件となっています。このキャリアパス要件は、申請時には、それほど行政による審査はなされていない様で、受理されますが、実際に処遇改善加算金を受けとり社員へ配賦した後、条件を満足しているか?を審査された場合、返金とならない様に、申請の時から対処しておくことが大切です。
キャリアパス要件を満たすことは、介護職員について、どのような職位(地位)があり、その職位につく為には、どんなスキルや資格、経験が必要となるのかを定め、それに応じた給与体系、人事制度(「職能資格制度」)を定めることに他なりません。今回、新たな区分の申請に際して、就業規則等の改定をはじめ、「定期昇給」の仕組みを構築し、人事評価制度の導入も行いましたので、ご紹介します。
就業規則の改定や、「定期昇給の仕組み」、「人事評価制度」等については、別途、レポートするとして、まずは、処遇改善加算申請の際の、「介護職員処遇改善加算計画書」の書き方の実際と、キャリアパス要件を満たす為の対応策について説明します。申請は通過したけれども、「キャリアパス要件の対応はしていない。」とならない様に。
処遇改善加算の拡充
引用:平成29年度介護報酬改定の概要より
必要な要件
キャリアパス要件
キャリアパスⅠ
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
キャリアパスⅡ
資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
キャリアパスⅢ
経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
職場環境等要件
賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。
キャリアパス要件Ⅰ
介護職員処遇改善計画書の記載
キャリアパス要件Ⅰは、「介護職員処遇改善計画書」の中で、「該当」に〇を付します。
要件を満たす為の対応
上記のキャリアパス要件Ⅰを満たすためには、職員の能力や熟練度合によって役職を定め、役職ごとの職務内容や責任、必要な能力やスキルを明確にして、等級を定め、昇進や昇給、社員の育成に活用する人事制度(「職能資格制度」)を定めることが必要です。
そこで、「職務の等級表」、「給与表」を作成、「社員給与規程」を改訂・作成します。
「職務の等級表」及び「給与表」の作成
①職位の設定
社員に対して、2段階以上の職位を決めます。管理者やサービス提供責任者という職種のみの定めでは職位とはなりません。職位の名称は、独自で良い為、スタッフ、シニアスタッフ、チームリーダー、マネージャー、シニアマネージャーと5段階の職位を定めました。
②職責又は職務内容の規定
スタッフ、シニアスタッフ等の職責や職務内容の違いを定めます。
③任用要件
上位の職位にあがる為にはどうしたら良いかを定めます。例:経験年数4年以上、人事効果Aランク以上等
④賃金体系
各職位に対応する賃金を明示します。
上記の要件を踏まえて、「職務の等級表」及び「給与表」を作成します。
<職務の等級表>
<給与表>
社員給与規程の改訂・作成
就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
社員給与規程の中に、以下のように定めました。
<キャリアパスモデル>
キャリアパス要件Ⅱ
介護職員処遇改善計画書の記載
キャリアパス要件Ⅱは、「介護職員処遇改善計画書」の中で、「ア」に〇を付します。
注意:ア.を選択した場合は、「資質向上の為の計画」の添付が必要です。
要件を満たす為の対応
キャリアパス要件Ⅱは、ア.の「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う」を選択しましたので、「資質向上のための計画」を作成します。
<資質向上のための計画>
厚生労働省の研修事例を参考として、「資質向上のための計画」を作成しました。
<厚生労働省の事例>
注意:上記イ.の「資格取得の支援」を選択した場合は、資格取得の支援策を具体的に記載します。
例:資格取得の為の費用の助成、シフトの調整など
キャリアパス要件Ⅲ
介護職員処遇改善計画書の記載
キャリアパス要件Ⅲは、「介護職員処遇改善計画書」の中で、「ウ」に〇を付します。
注意:キャリアパス要件Ⅲの追加により、以下「要件Ⅲ」の欄が追加されています。
要件を満たす為の対応
要件Ⅲの⑥⑦を満たす為、正社員及び有期契約労働者等について、各々「社員就業規則」「有期契約労働者等就業規則」の中で、定期昇給の仕組みを規程し、評価基準や条件については、それぞれ「社員人事評価規程」「有期契約労働者等人事評価規程」を作成した。
<社員就業規則>
<社員人事評価規程>
<人事評価シート>
職場環境等要件(定量的要件)
介護職員処遇改善計画書の記載
職場環境要件は、「介護職員処遇改善計画書」の中で、職場環境・処遇の改善等で、以下の内容を選択しています。
要件を満たすための対応
職場環境等要件とも呼ばれるのが定量的要件です。賃金改善以外の処遇改善の内容を全ての介護職員に周知させれば定量的要件を満たしたということになります。
①「資質向上の為の計画」の作成
「資質の向上」は、職員一人ひとりが、事業所が求めているスキル・能力・専門性を習得することできるよう、研修制度を設定することが大きな目的となっています。
②職場環境・待遇の改善
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
③その他
資質の向上や職場環境・待遇の改善には含まれないが、事業所にとって必要である制度を構築したい場合、その他に分類されます。
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減