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社会保険

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労働保険の年度更新_申告書の書き方

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(「保険年度」)を単位として計算されます。原則として労災保険料と雇用保険料に分けず一括で納付します。仕組みが複雑で分かりづらい年度更新の仕組みを、継続事業(一般の業種)の場合について説明します
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意外と知らない社会保険料の決定と改訂

毎月の給与から控除される社会保険料は、報酬によって定められた等級によって決まる「標準報酬月額」というものに、保険料率を掛けて計算されます。標準報酬月額は、残業代や通勤費等も含めた1か月の給与額を「標準報酬月額表」に当てはめて決定します。
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年収130万円未満でも加入要件を満たせば、社会保険の加入は必須。

収入がいくらか(130万円未満であっても)に関係なく、労働時間の基準に該当すれば、社会保険に加入することとなります。基準に該当しない場合に初めて、扶養認定の判断に進みます。つまり、゛130万円未満だから゛社会保険に加入しなくて良いのではないのです。
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第1号被保険者該当勧奨って何?

65歳になれば厚生年金の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではなくなる為、その奥さんも60歳になるまでは、第1号被保険者として自身の国民年金保険料を納める必要があります。平成25年6月厚生年金法が改正され、該当者に「届出の勧奨」を送付する様になりました。
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