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年収130万円未満でも加入要件を満たせば、社会保険の加入は必須。

日本では、「国民皆保険」として社会保険(健康保険+厚生年金)に加入することを法律で義務づけています。社会保険は、条件を満たせば強制加入となります。社会保険の加入条件を満たしているにも係わらず「パートだから」、「手取りが減るから」等の理由で社会保険に加入しないことはできません。
社会保険の強制加入要件と、被扶養者の認定要件は別に分けて考えねばなりません。

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社会保険の強制加入要件

従業員数500人以下の会社

  • 正社員、契約社員などフルタイムで働く「常時使用される」社員
  • 1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上のパート社員

注意:
1週の労働時間と月の労働日数の“両方”が一般従業員の3/4以上の場合、どちらか片方でも3/4未満であれば強制加入とはなりません。つまり、1週の労働時間が30時間(40×3/4)を越えそうなら月の労働日数を3/4未満にし、月の労働日数が3/4を超えそうなら1週の労働時間を3/4未満にするように調整することが必要です。

従業員数501人以上の会社

労働時間と労働日数が4分の3未満であっても、以下の全ての要件に該当する場合は、加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が週20時間以上あること
  • 月額賃金が88,000円以上であること
  • 勤務期間が1年以上見込まれること
  • 学生でないこと
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被扶養者の認定要件

所定労働時間及び日数


(出典:厚生労働省HP)



留意:
まずは、収入がいくらか(130万円未満であっても)に関係なく、労働時間の基準に該当すれば、社会保険に加入することとなります。基準に該当しない場合に初めて、扶養認定の判断に進みます。つまり、゛130万円未満だから゛社会保険に加入しなくて良いのではないのです。

年収130万円

日本年金機構のサイトには、以下のように定義されています。

夫婦で同居している妻の収入条件

 

  • 年収130万円未満
  • 夫の収入の半分未満

注意:
平成28年10月から、週30h以上働く人が対象でしたが、従業員501人以上の企業の場合は、週20h以上、月収88,000円(年収106万円)以上に変更となりました。

対象となる収入の期間

所得税や住民税とは異なり、1月~12月の期間の収入ではなく、「見込み年収」となります。つまり、毎月もらった給与が、108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えるか否か?となります。


(引用:けんぽ委員だより第51号/愛知県)

社会保険に加入しない場合の罰

刑事罰

加入しない場合は、事業主に罰則が課せられます

  • 健康保険法:6ヶ月以下の懲役または、50万円以下の罰金
  • 厚生年金法:6ヶ月以下の懲役または、51万円以下の罰金

遡り請求

社会保険に入るべき社員で、未加入の社員がいた場合、最大で2年間遡って社会保険料をまとめて納付させられるリスクがあります。(消滅時効)社会保険料は、労使折半ですので、2年間遡りとなった場合は、会社のみならず社員も大きなダメージとなります。

被扶養者資格の再確認

協会けんぽに「扶養家族」として登録されている人が「現在も扶養家族としての要件」を満たしているかの確認を目的として、毎年5月又は6月上旬より順次、被扶養者のリストを事業主宛に送付しています。
そのリストに記載されている扶養家族がまだ扶養家族としての資格をみたしているかを社員への確認を行います。
例えば子供や配偶者を扶養家族としていた場合、就職をしたりアルバイトでも一定の年収を超えることになったりした場合には扶養家族から外れる手続きを行なう必要があります。こうした手続きが正しく行われているかどうか、を確認するのが「被扶養者資格の再確認」です。事業主から被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認して、被扶養者状況リストに記入(チェック)する方法となります。