2017年9月28日(木)、弊社の社員の奥さん宛てに「第1号被保険者該当勧奨」という書類が年金事務所より届きました。
ご主人は、65歳を超えていますが、事務員として継続して勤務して頂いています。つまり、毎月の給与から社会保険料は控除されていますので、その奥さん(59歳)はこれまで通り第3号被保険者に該当し、年金保険料の支払いはしなくて良いのでは?との問い合わせが有りました。
結果は、ご主人が65歳になられてから、奥さんが60歳になるまでの間は、第1号被保険者として、国民年金保険を納めなくてはなりません。実際に、「第1号被保険者該当勧奨」の書類を記入して、市の国民年金課に提出しましたので、具体的に説明します。
国民年金の被保険者の種別と要件
国民年金制度では、日本に在住している20歳以上60歳未満の人は、原則、国民年金の被保険者となります。国民年金の被保険者は、主に年齢や職業により以下の3つに分類することができます。
第2号被保険者は、原則65歳まで
サラリーマンは、65歳になるまで厚生年金と同時に国民年金にも加入しています。通常、65歳以降は厚生年金のみに加入し、国民年金には加入しません。よって、国民年金に加入していない人の配偶者は、第3号被保険者にはなれないのです。
国民年金法附則第3条 (被保険者の資格の特例)
「65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金、その他の年金の受給権を有しない者に限る。」
つまり、65歳になれば、年金の加入期間が短くて年金の権利がない人を除き、厚生年金の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではなくなるのです。従って、その奥さんも「第2号被保険者の配偶者」ではなくなり、60歳になるまでは、第1号被保険者として自身の国民年金保険料を納める必要があるのです。
年金記録の不整合対策
「第1号被保険者該当勧奨」の送付は、年金記録の不整合対策として実施されるようになりました。
会社員の夫が退職すれば、第3号被保険者であった妻は、第1号被保険者に切り替え手続きを行い、自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。が、実態は、この切り替え手続きをしないケースが多くみられました。その為、第3号被保険者のままで年金記録が管理され続け、本来「未納」である期間が「納付済み」となっていることが大きな問題となっていました。(すでに年金を受けている場合、不整合期間があれば減額となる為)そこで、平成25年6月(施行平成26年12月)厚生年金法が改正され、該当者に「届出の勧奨」を送付する様になったということです。
市役所の国民年金課へ提出
「第1号被保険者該当勧奨」の書類が届いたら、必ず、内容を記入して、市役所の国民年金課へ提出しましょう。不整合期間をそのまま放置していると、平成30年4月以降年金が減額されてしまいます。
つまり、ご主人の誕生日の前日の属する月から国民年金を納めなければなりませんので、平成29年6月分から平成30年8月分まで(奥さんの誕生日が9月なので)納めて下さいという事。但し、平成29年4月からは料率が変わりますので、平成30年3月までとなっています。また、任意で追加保険料(400円)を払うこととしましたので、平成29年10月からは、月額16,890円となります。
提出すると、以下の説明書を頂きました。