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キャリアアップ助成金(正社員化コース) の支給申請の方法

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者(有期契約労働者・パート労働者・派遣労働者等)の企業内でのキャリアアップ(人材育成、公正な処遇の確保、正社員転換等)を実施した事業主に対して助成する厚生労働省が力をいれている制度です。助成金は返却不要なお金で人件費以外は営業外収益で、゛有期からの正社員転換゛で中小企業事業主の場合、1人当たり57万円が支給されます。゛非正規雇用者゛を正社員にする為の制度を会社が設けて(転換規程等)、実際に正社員となった場合に受給できる助成金で、申請前に「キャリアアップ計画書」を提出して、対応できる為の「就業規則」の改訂(転換制度の規程)が必要となります。
申請の審査はかなり細かくチェックされるようですが、正しく運用することで、優秀な人材の獲得、社員の定着率向上、社員のモチベーションアップ、生産性の向上による社内の活性化などが期待でき、労使双方にメリットのある制度ですので、取り組まなければ損です。
今回、実際に「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」を申請しましたので、その方法について説明します。

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  1. キャリアアップ助成金
    1. 7つのコース
    2. 支給対象事業主(全コース共通)
    3. 受給までの流れ
  2. キャリアアップ計画書の作成
    1. キャリアアップ計画書のダウンロード
    2. キャリアアップ計画書の記入
  3. キャリアアップ計画書の提出
  4. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
    1. 支給額
    2. 対象となる労働者
    3. 対象となる事業主
  5. 正社員化コース支給申請のスケジュール
    1. 有期雇用労働者→正規雇用労働者へ転換
    2. 派遣労働者→正規雇用労働者へ転換
  6. 正社員化コース支給申請の手続き
    1. キャリアアップ計画書の作成・提出
    2. 就業規則等に転換制度を規定
    3. 就業規則等の転換制度に規程した面接試験等を実施
    4. 正規雇用等への転換・直接雇用の実施
    5. 転換後6ヶ月分の賃金を支給
    6. 支給申請
  7. 助成金申請に必要な書類
    1. 申請様式のダウンロード
    2. 申請書類
    3. 申請書類の記入例
  8. 助成金申請に必要な添付書類
    1. 転換制度が規定されている労働協約又は就業規則その他これに準ずるものの写し
    2. 転換後、対象労働者に適用されている労働協約又は就業規則及び賃金規定の写し(上記と同じである場合を除く)
    3. 対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
    4. 対象労働者の転換前6ヶ月分及び転換後6ヶ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写し(通常勤務をした日が11日未満の月がある場合は、その月を除いて6ヶ月分)
    5. 派遣労働者の場合の添付書類
    6. 該当する場合に必要な書類

キャリアアップ助成金

7つのコース

正社員化コース

有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する

賃金規定等改定コース

有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合(全て又は一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定)に助成する

健康診断制度コース

有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の「法定外の健康診断制度」を新たに導入し、4人以上実施した場合に助成する

賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する

諸手当制度共通化コース(新規)

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する

選択的適用拡大導入時処遇改善コース(新規)

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する
※但し、上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて実施し、労働者の手取り賃金が減少しない取組をした場合は、1時間以上5時間未満の延長でも助成
留意:
キャリアアップ助成金「人材育成コース」は統合変更され、人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」として新たに名称が変わりました。

支給対象事業主(全コース共通)

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  • キャリアアップ管理者を置いている事業主であること。(雇用保険適用事業所毎)
  • 対象労働者に対し、「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること。
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。

受給までの流れ

キャリアアップ助成金の各コースの内、今回は、比較的取得しやすい「正社員化コース」について、説明します。

クャリアアップ助成金パンフレット
(出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金パンフレットより)

キャリアアップ助成金は、いきなり申請するということはできません。「キャリアアップ計画書」を作成して、各種施策を実施、支給申請を行なうまでに長いと1年はかかります。

キャリアアップ計画書の作成・提出

雇用保険適用事業所毎に「キャリアアッブ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聞いて、「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。
注意:申請時には、労働局長の認定印のある写しの提出が必要となります。

就業規則等に転換制度を規定

就業規則、労働協約等に転換制度の規程が必要です。記載がなければ追記が必要です。
注意:
就業規則は、変更すれば、管轄の労働基監督署に提出しなければなりません。また、助成金の申請には労働基準監督署のチェック済みの就業規則の写しを提出することが必要になります。

転換制度に規程した面接試験等を実施

正規雇用の対象者に、就業規則等の転換制度に規程した面接試験等(面接など)を実施して、選考を行います。

正規雇用への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書を対象労働者に交付します。

転換後6ヶ月分の賃金を支給

正規転換後に6ヶ月間の賃金(正社員として)を支給します。

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キャリアアップ計画書の作成

有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進める為、「今後のおおまかな取組イメージ(対象者、目標、期間、目標を達成する為に事業主が行う取り組み)を予め記載するものです。
留意:
キャリアアップ計画は、当初の予定を記載するもので、随時変更できます。(変更の際は、管轄労働局へ「キャリアアッップ計画変更届」を提出します。)
[ ポイント ]

  • 3年以上5年以内の計画期間を定めます。
    注意:
    5年間の計画期間満了後も引き続き取り組みを計画する場合は、変更届ではなく、当該計画期間満了後に新たなキャリアアップ計画を作成して提出します。
  • 「キャリアアップ管理者」を決めます
    有期契約労働者等のキャリアアップを図る取組が積極的に進むように、「キャリアアップ管理者」を決定し、従業員に対して周知を図るなど、そのキャリアアップに向けた管理体制の整備を行なう事。
  • 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に添って、おおまかな取組全体の流れを決めます。
  • 「キャリアアップ計画」には、計画の対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講じる措置等を盛り込むこと。
  • 「キャリアアップ計画」の作成に当たっては、当該計画の対象となる有期契約労働者等の意見も反映されるよう、労働組合等の労働者の代表から意見を聞くこと。

キャリアアップ計画書のダウンロード

厚生労働所省のホームページからダウンロードできます。

キャリアアップ計画書のダウンロードサイト

キャリアアップ計画書の記入

様式第1号(表紙)

様式第1号(表紙)

様式第1号(共通)

様式第1号(共通)

様式第1号(計画)

コースは、比較的取得しやすい「正社員化コース」を選択します。
留意:正社員化コース、人材育成コース、短時間労働者労働時間延長コースなどが比較的取得しやすいでしょう。

様式第1号(計画)

キャリアアップ計画書の提出

雇用保険適用事業所毎に「キャリアアッブ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聞いて、「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。(転換・直接雇用を実施する日までに提出します。)

キャリアアップ助成金一式

計画書を提出すると、受理印が押されて戻ってきます。この受理印の押下された計画書は支給申請時に必要となりますので大切に保管しておきます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則又は労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成します。

支給額

①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<28万円>)
注意:
①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
()内は中小企業以外の額、<>は生産性の向上が認められる場合の額
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者又は多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)

対象となる労働者

次の①~⑨までのすべてに該当する労働者が対象となります。

①次のア.からエ.までのいづれかに該当する労働者であること。

  1. 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期契約労働者(雇用された期間が3年以内の者に限る。)
  2. 支給対象事業主に雇用される期間が6ヶ月以上の無期雇用労働者(下記エ.に該当する者を除く)
  3. 6ケ月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者
  4. 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でない事。

③次のア.又はイ.のいづれかに該当する労働者等でない事。

  1. 有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換又は直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は密接な関係の事業主において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者又は取締役、社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者
  2. 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者

④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間および所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。

⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。

⑦支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

⑧転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。

⑨支給対象事業主又は密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

対象となる事業主

①有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合及び、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合

次のア.~タ.までの全てに該当する事業主が対象となります。

ア. 有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。

イ. 上記ア.の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

ウ. 上記イ.により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月(注意)分の賃金を支給した事業主であること。(勤務をした日数が11日未満の月は除く。)

エ. 多用な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。

オ. 給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

カ. 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。(平成30年4月1日以降に転換した場合に適用)
例:椎田真純さんの場合、平成30年4月1日付けで正社員転換していますので、確認が必要です。

給与支払履歴

キ.当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合
例:筒井幸子さんの場合、平成29年10月1日に正社員転換していますので、平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に、事業主都合による離職がないことを確認します。

期間の例示

ク.当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。

ケ.上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。

コ.正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。

サ.正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている(無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。)又は社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者に転換させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

シ.母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。

ス.若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

セ.勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

ソ.生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

タ.転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

②派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合

次の1.~16.までの全てに該当する事業主が対象となります。

  1. 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
  2. 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。
  3. 上記ア.の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用したものであること。
  4. 上記ア.により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直接雇用後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
  5. 多様な正社員として直接雇用する場合にあっては、上記ア.の制度の規定に基づき直接雇用した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
  6. 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
  7. 直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。(平成30年4月1日以降に転換した場合に適用)
  8. 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
  9. 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。
  10. 上記ア.の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
  11. 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
  12. 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている(無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。)または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者として直接雇用した場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。
  13. 母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した者であること。
  14. 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該直接雇用日において35歳未満の派遣労働者を直接雇用した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。
  15. 勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に直接雇用した事業主であること。
  16. 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

正社員化コース支給申請のスケジュール

有期雇用労働者→正規雇用労働者へ転換

支給申請済み

キャリアアップ助成金の正社員化コースとして、有期雇用労働者の筒井幸子さんを平成29年10月1日付けで正社員に転換し、転換後6ヶ月間の賃金支給を終え、助成金の支給を申請した。

筒井幸子さんの助成金申請までの予定カレンダー

[ 履歴 ]
H27.10.01 入社   週4日、8:30-16:30(休憩60分)のパート、時給800円
H27.12.01 昇給   週4日、8:30-16:30(休憩60分)のパート、時給850円
H29.04.01 継続雇用 週4日、8:30-16:30(休憩60分)のパート、時給850円
H29.4.1-H29.9.30までの6ヶ月間の有期雇用契約
H29.10.01 転換   有期契約労働者から正社員に転換
H30.04.13 支給完了 転換後6ヶ月分の賃金支給(最終支給日)
H30.06.13 申請   転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請します。

支給申請予定

キャリアアップ助成金の正社員化コースとして、有期雇用労働者の椎田真純さんを平成30年04月01日付けで正社員に転換し、転換後6ヶ月間の賃金を支給中です。よって、平成30年10月15日の翌日、平成30年10月16日以降に支給申請の予定です。

椎田真純さんの助成金申請までの予定カレンダー

[ 履歴 ]
H27.09.15 入社     H29.09.15-H30.03.31までの有期雇用契約
H27.12.01 昇給     職務、資格手当付与
H29.04.01 転換     有期雇用契約から正規雇用へ転換
H30.10.15 支給完了予定 転換後6ヶ月分の賃金支給(最終支給日)
H30.10.16 申請予定   転換後6ヶ月分の賃金を支給した日(10.15)の翌日から起算して2ヶ月以内(12.15)に支給申請します。

派遣労働者→正規雇用労働者へ転換

支給申請予定

キャリアアップ助成金の正社員化コースとして、派遣労働者の冴木芳江さんを平成30年04月01日付けで正社員に転換し、転換後6ヶ月間の賃金を支給中です。よって、平成30年10月15日の翌日、平成30年10月16日以降に支給申請の予定です。

冴木芳江さんの助成金申請までの予定カレンダー

[ 履歴 ]
H29.09.02-H29.10.31 派遣     週2-3日、8:30-16:30(休憩45分)で派遣
H29.10.02-H29.11.30 契約更新   以降H30.3.31日までの6ヶ月間の契約更新して派遣
H29.04.01       転換     派遣労働者から正社員へ転換
H30.10.15       支給完了予定 転換後6ヶ月分の賃金支給(最終支給日)
H30.10.16       申請予定   転換後6ヶ月分の賃金を支給した日(10.15)の翌日から起算して2ヶ月以内(12.15)に支給申請します。

正社員化コース支給申請の手続き

それでは、キャリアアップ助成金正社員化コースで、有期雇用労働者→正規雇用労働者へ転換を行ない、平成30年6月13日に支給申請を終えた筒井幸子さんを例として、その実際を説明します。

キャリアアップ計画書の作成・提出

雇用保険適用事業所毎に「キャリアアッブ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聞いて、「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。
例:
キャリアアップ計画書の提出:平成29年1月26日
キャリアアップ計画書の認定:平成29年2月 6日
注意:担当の社労士さんの変更に伴い、変更届提出しました。(平成29年8月14日変更届提出、平成29年8月29日認定)

キャリアアップ助成金計画書一式

就業規則等に転換制度を規定

就業規則、労働協約等に転換制度の規程が必要です。記載がなければ追記が必要です。
例:
平成30年3月20日施行として、「正規雇用転換規程」及び「無期雇用転換規程」を追加した。
留意:有期契約労働者の転換規程は規定されていたが、派遣契約者の転換規程が無かった為、追加した。

正規雇用(無期雇用)転換規程

就業規則は、変更すれば、管轄の労働基監督署に提出しなければなりません。また、助成金の申請には労働基準監督署のチェック済みの就業規則の写しを提出することになります。

返却された就業規則

就業規則等の転換制度に規程した面接試験等を実施

例:転換・直接雇用に際し、社長が、筒井幸子さんの面接を実施した。

正規雇用等への転換・直接雇用の実施

例:平成29年10月1日より筒井幸子さんを正社員として雇用しました。

筒井幸子さんの雇用契約書

転換後6ヶ月分の賃金を支給

転換後に6ヶ月間の賃金(正社員として)を支給します。
例:平成29年10月度給与より、平成30年4月度給与まで6ヶ月間の賃金を支給した。

支給申請

申請の時期

転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請します。
例:
転換後6カ月分の賃金を支給した日が、平成30年4月13日である為、その翌日の14日から起算して2ヶ月以内つまり、平成30年6月13日までに申請し、平成30年6月13日にて助成金センターで受領してもらった。

申請時のチェック

厚生労働省東京労働局が、キャリアアップ助成金各コースのチェックリストを掲載していますので、申請時に漏れがない様、ダウンロードしてチェックして下さい。
注意:「キャリアアップ助成金 正社員化コース チェックリスト」で検索

「キャリアアップ助成金正社員化コース」チェックリスト

(出典:東京労働局ホームページよりキャリアアップ助成金支給申請チェックリスト)

キャリアアップ助成金支給申請チェックリスト

助成金申請に必要な書類

申請様式のダウンロード

厚生労働省のサイトより、申請様式をダウンロードします。

支給申請様式のダウンロードサイト

申請書類

  1. 支給要件確認申立書
  2. キャリアアップ助成金支給申請書
    1. 正社員化コース内訳
    2. 正社員化コース対象労働者詳細
  3. 支払方法・受取人住所届

申請書類の記入例

[支給要件確認申立書]

支給要件確認申立書

[キャリアアップ助成金支給申請書]

キャリアアップ助成金支給申請書

[正社員化コース内訳]

正社員化コース内訳

[正社員化コース対象労働者詳細]

正社員化コース対象労働者詳細

[支払方法・受取人住所届]

支払方法・受取人住所届

助成金申請に必要な添付書類

転換制度が規定されている労働協約又は就業規則その他これに準ずるものの写し

転換後、対象労働者に適用されている労働協約又は就業規則及び賃金規定の写し(上記と同じである場合を除く)

就業規則一式

対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書又は雇用契約書の写し

転換前と転換後の雇用契約書

注意:入社時からの全ての雇用契約書が必要となることがあります。担当の社会保険労務士さんに確認願います。

対象労働者の転換前6ヶ月分及び転換後6ヶ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写し(通常勤務をした日が11日未満の月がある場合は、その月を除いて6ヶ月分)

例:筒井幸子さんの場合、転換がH29.10.1なので、以下の通り
転換前6ヶ月分(H29.04.01-H29.09.30)までの賃金台帳と出勤簿の写し
転換後6ヶ月分(H29.10.01-H30.03.30)までの賃金台帳と出勤簿の写し

転換前6ヶ月分(H29.04.01-H29.09.30)の出勤簿

転換前6ヶ月分の出勤簿

転換後6ヶ月分(H29.10.01-H30.03.30)の出勤簿

転換後6ヶ月分の出勤簿

転換前(H29.04.01-H29.09.30)と転換後(H29.10.01-H30.03.30)の賃金台帳

転換前と転換後の賃金台帳

派遣労働者の場合の添付書類

派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合は、以下の書類も合わせて添付する必要があります。

直接雇用前の労働者派遣契約書

派遣元よりもらい、添付します。

労働者派遣契約書

派遣先管理台帳

社内で管理している派遣先台帳を添付します。

派遣先管理台帳

該当する場合に必要な書類

中小企業である場合

中小企業事業主であることを確認できる書類

  • 登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
  • 事業所確認票

対象労働者に母子(父子)家庭の母等(父)が含まれている場合

下記書類のいづれかが必要となります。

  1. 遺族基礎年金の支給を受けている者が所持する国民年金証書
  2. 児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類
  3. 母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書
  4. 市区町村長又は社会福祉事務所が発行する特定者資格証明書
  5. 母子家庭の母等であることを証明する書類(市区町村長、社会福祉事務所長、民生委員等が証明する書類)
  6. 住民票及び母子家庭の母等申立書(ア.~オ.が難しい場合に限る)

若者雇用促進法に基づく認定事業主における35歳未満の者を転換又は直接雇用した場合

若者雇用促進法に基づく認定事業主に係る基準適合事業主認定通知書及び基準適合認定事業主認定申請書の写し

生産性要件に係る支給申請の場合の添付書類

  • 生産性要件シート(様式第2号)
  • 算定の根拠となる証拠書類の写し(損益計算書、総勘定元帳、確定申告書Bの青色申告決算書や収支内訳書など)