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給与・賞与

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給料差押えの「債権差押通知書」が届いたときの対処

この通知を受け取ると、会社は「第三債務者」となり、従業員の給与の一部を差し押さえ債権者へ支払う「義務」が発生します。差し押さえは、国税徴収法に基づいて行われます。国税徴収法でも、生活を守るために、給与における差し押さえ可能範囲を制限しています。
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意外と知らないマイカー通勤の非課税限度額

通勤費は基本的には非課税ですが、限度額を超えた場合は課税対象となります。例えばマイカー通勤で、片道14㎞で月額10,000円を会社から支給されていた場合は、非課税限度額が7,100円ですから、残りの2,900円は課税対象となります。
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扶養控除申告書って扶養家族がいなくても提出しないといけないの?

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、独身者や誰かの扶養に入っていても、給与の支払いを受ける限り、原則として提出しなければなりません。提出がない場合、源泉徴収税額表の「甲欄」ではなく「乙欄」による計算がされ、年末調整も受けられないこととなります。
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必ずしも週1回の休日を与えなくても構いません(変形休日制)

「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」つまり、「変形休日制」を採用すれば毎週の休日ではなく、4週間で4日の休日を与えれば、「休日労働」の35%以上の割増賃金は発生しません。
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休日出勤が全て35%増しになるわけではありません。

休日出勤をした場合、割増率は答えられなくても、割増となることは、ほとんどの方が知っていると思います。が、実は同じ休日出勤でも割増率が異なることは、あまり知られていません。休日出勤の割増賃金計算で大事な事は、「法定休日」と「法定外休日」の区別...
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残業の発生しない年間休日の 求め方

有給ではなく、いわゆる公休(会社の年間休日)が何日あるのか?は、労働者にとって重要な労働条件の1つで、気になるところです。1年は52週ありますので、土日休みとして104日(52週×2日)に、祝日16日(元旦含み、土日を重複させないようにカウ...
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給与明細書の見方 (手計算してみよう)

毎月もらっている給与明細書、ちゃんと見たことがありますか?自分で確認できるようにしましょう。基本給、残業代、通勤費、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税などが記載されています。具体的な給与明細書で手計算できるように、解説します。
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賞与明細書の見方 (標準賞与額と前月給与)

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。賞与を支給している企業の多くが、年間に2回、時期としては6月・12月にボーナスとして支給していますが、会社に...
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残業時間の正しい把握と 計算方法

残業代の計算は、給与システムで行われることが多いと思いますので、計算を間違えることはないと思います。が、残業計算のもととなる残業時間の集計を間違えると、残業代も間違ってしまいます。そこで、ここでは、正確な残業時間の把握から、普通残業、深夜残...
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ボーナス支給がない場合も 賞与支払届総括表は提出が必要

賞与を支払った場合に忘れてならないのが、「被保険者賞与支払届」(以下、「賞与支払届」と言います。)です。賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付しなければなりません。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支...
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