育休中の生活を支える目的で、雇用保険から支給されるのが、「育児休業給付金」です。
申請には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」をハローワークに提出しなければなりません。
注意:2016.2.16雇用保険法の一部改正により、育児休業給付金の申請が、原則被保険者であったところ、事業主経由となり、事業主が申請する際に必要だった゛労使協定゛は不要となりました。
申請書等様式の取得
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」はネットからのダウンロードはなく、ハローワークにもらいに行かねばなりません。
申請書等様式
添付資料
申請に際しては、以下の添付資料が求められます。尚、以下の添付資料は、申請書のチェック後は窓口で返却されます。
- 出勤簿の写し
- 賃金台帳の写し
- 母子健康手帳の写し
- 育児休業給付金振込先銀行口座の通帳もしくはキュッシュカードのコピー
注意:2回目以降の申請時には、①と②のみで良い様です。
申請書の記入方法
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 備考欄に、゛産前産後休暇の為、賃金の支払いなし゛と記入します。
- ⑧欄、⑩欄の日数は、いづれも暦日ではなく、出勤日数を記入します。
- パートタイマーの場合は、⑭欄は、最終の自動更新日を記入します。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
申請書等
- 育休開始後、2ヶ月以内に申請に行く場合は、初回申請として、⑩、⑭欄は何も記載せずに申請します。(受給資格確認のみ)
- 支給申請も同時に行う場合は、⑩~⑬欄、⑭~⑰欄も記入して申請します。以下の例では、⑩欄:290424-290523、⑭欄:290524-290623
但し、290623日を超えてからしか申請できません。
預り証
育児休業給付金の初回申請の受付が済むと、以下の預り証が発行されます。