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育児休業給付金の申請方法

育休中の生活を支える目的で、雇用保険から支給されるのが、「育児休業給付金」です。
申請には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」をハローワークに提出しなければなりません。
注意:2016.2.16雇用保険法の一部改正により、育児休業給付金の申請が、原則被保険者であったところ、事業主経由となり、事業主が申請する際に必要だった゛労使協定゛は不要となりました。

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申請書等様式の取得

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」はネットからのダウンロードはなく、ハローワークにもらいに行かねばなりません。

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申請書等様式

申請書様式

添付資料

申請に際しては、以下の添付資料が求められます。尚、以下の添付資料は、申請書のチェック後は窓口で返却されます。

  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳の写し
  • 母子健康手帳の写し
  • 育児休業給付金振込先銀行口座の通帳もしくはキュッシュカードのコピー

注意:2回目以降の申請時には、①と②のみで良い様です。

申請書の記入方法

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

  • 備考欄に、゛産前産後休暇の為、賃金の支払いなし゛と記入します。
  • ⑧欄、⑩欄の日数は、いづれも暦日ではなく、出勤日数を記入します。
  • パートタイマーの場合は、⑭欄は、最終の自動更新日を記入します。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

申請書等

 

  • 育休開始後、2ヶ月以内に申請に行く場合は、初回申請として、⑩、⑭欄は何も記載せずに申請します。(受給資格確認のみ)
  • 支給申請も同時に行う場合は、⑩~⑬欄、⑭~⑰欄も記入して申請します。以下の例では、⑩欄:290424-290523、⑭欄:290524-290623
    但し、290623日を超えてからしか申請できません。
記入済みの申請書

預り証

育児休業給付金の初回申請の受付が済むと、以下の預り証が発行されます。

預り証