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出産手当金支給申請書 の記入の実際

産休中の生活を支える目的で、健康保険から支給されるのが、「出産手当金」です。申請には、「健康保険出産手当金支給申請書」を協会けんぽに提出しなければなりません。以前には必要だった出勤簿等の添付が必要なくなりましたので、今まで以上に申請書を正確に記入することが必要です、今回、実際に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する機会がありましたので、その提出の仕方について説明します。

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「健康保険出産手当金支給申請書」の様式の取得

申請書のダウンロード

協会けんぽダウンロードサイト

申請書の構成

「被保険者記入用」、「被保険者・医師・助産婦記入用」と、「事業主記入用」があります。

出産手当金支給申請書
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「健康保険出産手当金申請書」の記入方法

記入例1

被保険者(申請者)記入用

被保険者(申請者)本人に記入して頂きます。
注意:「自署の場合は押印を省略できます。」と記載されていますが、押印した方が無難です。

被保険者(申請者)記入欄

被保険者(申請者)・医師・助産婦記入用

①申請内容欄

「申請内容」の欄は、被保険者(申請者)が記入します。従って、間違いがあれば、被保険者(申請者)本人の押印があれば訂正できます。

②医師・助産婦記入欄

間違っても訂正してはなりません。訂正には、医師の訂正印が必要です。

医師・助産婦記入欄

事業主記入用

今回の例では、時間給=1,200円のパートさんで、平成29年1月度は、勤務日数は3日間となっています。
[ 記入のポイント ]

  • 2月1日から4月末日まで(正確には4月23日)は、産休なので給与の支払いはありません。そこで、以下のように「産休につき、支払していません。」と記入して下さい。
  • 賃金計算方法は、申請書の如く記入して下さい。
事業主記入欄

記入例2

訂正すると、必ず押印が必要です。記入例2では、訂正により再提出した内容を記載します。
(訂正内容)
京林朱里さんは、6月1日と2日に有休を取得されていますので、2日分の給与の支払いが発生していました。が、その2日を欠勤として扱うことに変更して6月は全く給与の支払が発生しない様にしました。そこで、以下のような訂正を行い、協会けんぽへ提出しましたが、押印漏れ等で再提出となりました。
ア.そこで、勤務状況欄の1日と2日の△を/として取り消しました。
イ.有給=2となっていましたが、有給=0に変更しました。
ウ.給与締め日の書き間違えを訂正しました。(15日でなく、末)
エ.賃金支払状況で、6月3日からを、6月1日からに変更しました。
オ.出産のために休んだ期間を56日から94日に変更しました。

被保険者(申請者)記入用

この用紙では、訂正はありませんでした。

被保険者(申請者)・医師・助産婦記入用

(訂正内容)

  • 出産のために休んだ期間の開始を、6月3日から6月1日に変更しました。
  • 申請期間を56日から94日に変更しました。
医師・初産婦記入欄の訂正

事業主記入用

(訂正内容)

  • 勤務状況欄の1日と2日の△を/として取り消しました。
  • 有給=2となっていましたが、有給=0に変更しました。
  • 給与締め日の書き間違えを訂正しました。(15日でなく、末)
  • 賃金支払状況で、6月3日からを、6月1日からに変更しました。
事業主記入欄の訂正

出産予定日と計画分娩

妊娠の経過や妊婦・赤ちゃんの状態によっては、帝王切開や計画分娩での出産を前提とし、出産日が自然分娩の予定日より早く設定される場合があります。以下の診断書では、出産予定日は自然分娩で、平成29年02月25日と記載されていますが、平成29年2月16日に計画分娩を見込むと記載されています。

診断書

さて、自然分娩に基づく出産予定日よりも前の日に計画分娩にての出産が確定した場合、産前休業の取得は、いつから認めればよいのでしょうか?

産前休暇

産前休暇とは、6週間以内(42日以内)に出産する予定の女性が、会社に休業を請求した場合は、会社はその女性を働かせてはならないという労働基準法第65条に基づく休暇です。そのため、妊婦さんは、出産予定日の6週間前(42日前)から産前休暇を取得できます。要は、産前休暇は、出産予定日を基準に決められるというわけです。

出産予定日

では、出産予定日とは、いつからなのでしょうか?
行政通達に基づくと、労働基準法上の産前休業の「産前6週間の期間」は自然の分娩予定日を基準として計算するものであると記載されています。(昭26.4.2 婦発113号)つまり、労働基準法上の産前・産後休業とは、計画分娩での手術予定日ではなく「自然の出産予定日以前6週間(42日間)から実際の出産日後8週間(56日間)までである」ということです。

出産予定日(2017/02/25)

例えば、この場合、自然分娩の出産予定日が2月25日として、計画分娩での出産日が2月16日だとすると、産前休暇は9日間、短くなってしまいます。

会社の裁量

産前休暇の取得前に、予定帝王切開や計画分娩により出産する日が自然分娩の出産予定日よりも早くなることが決まっている場合には、帝王切開や計画分娩により出産する日を出産予定日とし、その出産予定日から42日前から産前休暇を取得することができます。これは、あくまでも、産前休暇を取得する前に予定帝王切開や計画分娩することがわかっていた場合です。つまり、この例の場合だと2月16日の分娩日を出産予定日として産前休暇を取得することができます。

出産予定日(2017/02/16)

但し、この帝王切開や計画分娩の出産日を出産予定日として産前休暇を取得することを認めるかどうかについては、必ずしもそうしなければならないと法律で規定されているものではない為、会社の裁量です(会社に任されています。)。つまり、認められない場合もあるのです。

「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」

弊社では、これを認める形で、「産前産後休業取得者申出書」を申請しました。

産前産後休業取得者申出書

「健康保険出産手当金支給申請書」

では、「健康保険出産手当金支給申請書」も、2月16日を出産予定日として申請できるか?となると、こちらは自然分娩の2月25日が出産予定日となるようです。正確には、産前休暇は会社の裁量でしたが、出産予定日の欄は、医師が記入するようになっていますので、医師の判断となります。つまり、2月16日が出産予定日だとすれば、108日分の出産手当金をもらえるのですが2月25日とすると、99日分となるのです。

出産予定日が2017.02.25の申請書


<例>
実際の申請は、非常にまれなケースですが、「産前産後休業取得者申出書」を2月16日を出産予定日として申請した後、平成29年1月下旬に上記「診断書」を発行した病院が倒産してしまい、移った病院では帝王切開での分娩なく自然分娩での出産となりました。移った先の病院の医師は、2月16日の計画分娩の事情は承知していましたが、頂いた「出産手当金支給申請書」の出産予定日の欄には、自然分娩の2月25日が予定日として記載されていました。
注意:以下の申請書に訂正印が多いのは、2月16日を出産予定日にできないか?と、私が勝手に医師の記入欄を書き換えた事が原因で、医師及び本人の訂正印を頂いた為です。