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未支給年金請求書の書き方

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金の内、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。但し、未支給の年金は、遺族が請求しなければもらうことができませんので、注意しましょう。未支給年金の請求権は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年を経過したときに、時効によって消滅する場合がありますので、忘れずに請求しましょう。

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未支給年金の請求

未支給年金の発生

年金は、死亡した月の分までが支払いの対象となります(日割り計算はありません)。
年金は後払いなので故人は死亡した月の年金を受け取ることはできません。この受け取れない年金を未支給年金といいます。従って未支給年金は必ず発生します。(死亡した月の年金は、振込まれないことが前提)

支払月以外(奇数月)に亡くなった場合

7月に死亡した場合、死亡した月の分までが年金支給の対象の為、6月と7月分が未支給の対象となりますが、本人は死亡して受け取れない為、親族が代わりにもらうことができます。

支払月以外(奇数月)に亡くなったイメージ

支給月(偶数月)に亡くなった場合

8月15日以前に死亡した場合、死亡した月の分までが年金支給の対象の為、6月、7月と8月分が支給対象となりますが本人は死亡して受け取れない為、親族が代わりにもらうことができます。

支給月(偶数月)に亡くなったイメージ

8月15日以降に死亡した場合、死亡した月の分までが年金支給の対象ですが、既に6月、7月分は支給されていますので、8月分のみが支給対象となります。

8/15日以降に亡くなったイメージ

未支給年金の請求者

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりで、先順位者がいた場合は後順位の方は請求できません。

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未支給年金請求書の書き方

未支給年金請求書は、3ページ目と4ページ目です。日本年金機構のサイトよりダウンロードした「未支給年金請求書」は5枚ありますが、その内の3ページ目と4ページ目が「未支給年金請求書」となります。

未支給年金請求書の構成

3ページ目

亡くなった方について確認する欄

亡くなった方について確認する欄

請求者について確認する欄

請求者について確認する欄

注意:
請求者(ここでは、妻)のマイナンバーを記入することで、請求者の世帯全員の住民票、死亡者の住民票の除票の提出を省略することができます。

生計同一関係等について確認する欄

生計同一関係等について確認する欄1

留意:
「受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた次のような方がいましたか。」

生計同一関係等について確認する欄2

左から優先順位の高い順となっていますので、左から順に○を付けていき、「いる」に○を付けたらそれ以降は、○を付ける必要はありません。

生計同一関係等について確認する欄3

注意:
「生計を同じくしていた」とは、「同一住所に居住していた」、「別居していても現物給付を含む経済的援助」を行っていた場合を含みますので、例えば大学生の子供へ仕送りをしている場合は、別居であっても「いる」に○を付けます。

生計同一関係等について確認する欄4

4ページ目

死亡した受給権者を記載する欄

死亡した受給権者を記載する欄

届出者を記載する欄

届出者を記載する欄

提出日を記載する欄

提出日を記載する欄