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休日出勤が全て35%増しになるわけではありません。

休日出勤をした場合、割増率は答えられなくても、割増となることは、ほとんどの方が知っていると思います。が、実は同じ休日出勤でも割増率が異なることは、あまり知られていません。休日出勤の割増賃金計算で大事な事は、「法定休日」と「法定外休日」の区別をしっかりとすることです。
「法定休日」に労働させた場合は、35%の割増率で計算された割増賃金を支給しなければなりません。が、「法定外休日」に労働させても、35%の割増賃金は不要なのです。
では、「法定外休日」に労働させた場合は、割増賃金は0なのかといえば、一般的にその場合は週40時間を超えて労働させていますので、25%の残業割増が必要となります。

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法定休日と法定外休日

休日とは

労働基準法上で「休日」とは法定休日を言います。第35条で、「1週40時間以内」且つ、「1日8時間以内」として、「毎週、すくなくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。「休まないと法律違反となる休日」が「法定休日」です。
(但し、就業規則への定めを前提として、例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与えることも認めています。)
つまり、「毎週1日」もしくは「4週4日」の「法定休日」以外の、会社が定めている休日は、「法定外休日」と呼びます。

「法定休日」の特定

多くの会社が週休2日制を導入していますが、週休の2日ともに出勤した場合は、どちらが「法定休日」となるのでしょうか。
就業規則で「特定の日」を法定休日と定めている場合には、「法定休日」は就業規則に定めている日となります。(「例えば、毎週日曜日を法定休日とする。」など)
就業規則に法定休日の定めがない場合は、1週間の起点は「日曜日」となりますので、週休2日の場合は、「土曜日」が法定休日となります。
注意:「2日の休日の両方に働かせた場合は、暦週(日~土)のうち、後順に位置する休日労働が法定休日労働となる。」としています。
但し、法定休日の特定が必要なのは、土曜日と日曜日のいづれも出勤をした場合であって、いづれかの出勤であれば、「週1日の休日」は取得しているのですから、法定休日の割増計算の対象とはなりません。

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休日労働と割増賃金

「法定休日労働」

「法定休日労働」を行った場合は「35%以上の割増賃金」を支払わなければなりません。

「法定外休日労働」

「法定外休日労働」を行った場合は、「35%以上の割増賃金」の支払いは必要ありません。が、週休2日の場合に、土日のいづれかに出勤した場合は、週40時間を超えての労働となりますので、時間外勤務手当として、「25%の割増賃金」の支払いが必要となります。

実際の運用

介護職員として働く月給者のAさんは、シフト勤務として、7月14日(金)は休日でしたが、他のメンバとの調整がつかず、1hのみ休日出勤となりました。

Aさんにとっては、゛休日出勤゛という感覚ですが、法律上は「法定外休日労働」となり、「35%割増」の「休日出勤」には該当しません。但し、週40時間を超えた1hは時間外勤務手当として25%割増の手当が支給されます。