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65歳になると、介護保険は年金から天引きされます。

65歳以上になると、これまで給与から天引きされていた介護保険料は給与からの天引きがなくなり、年金から天引きされることとなります。
但し、介護保険料の年金からの天引き(特別徴収)が開始されるのは、65歳到達年度の翌年度の4月・6月・8月・10月(注意)からとなります。
65歳になってすぐは天引き(特別徴収)の処理が整わないため、普通徴収と同様、役所から送付される納付書や口座振替での納付となります。
注意:
4月から9月の間に65歳以上で、老齢(退職)・障害・遺族年金の受給額が年額18万円以上あることが確認できた人は、原則翌年度4月から年金天引きになります。10月から11月の間に確認できた場合は翌年度6月12月から1月の間の場合は翌年度8月2月から3月の間の場合は翌年度10月から年金天引きになります。ただ、あくまで目安なので年金手続きの時期等によっては、開始時期がずれることがあります。

65歳からの介護保険料ですが、64歳までと比べるとかなり大きな額となります。例えば、平成29年6月度に65歳の誕生日を迎えるとすると、標準報酬月額が200,000円であれば、平成29年5月度(福岡/介護保険料:1.65%)の64歳の最後の月の給与からの天引きは、1,650円/月の介護保険料でしたが、年金からの天引きとなった段階で、2ヶ月に1回、15,600円(2ヶ月分)が介護保険料として天引きされるようになりました。65歳以上となると介護保険料が高くなるのは、会社負担がなくなり、全額が個人負担となることも要因の1つですが、40歳~64歳までは、老化が原因とされる疾病(特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった時に限り、要介護認定を受けて介護サービスを受けることができますが、65歳以上の場合は、原因を問わず、介護や支援が必要になった時は、要介護認定を受けて介護サービスを受けられるというサービスの対象が広がっていることがその理由です。

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介護保険の仕組み

介護保険制度の運営は市区町村ですが、健保組合で40歳~64歳の人の介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の仕組みイメージ画像
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介護保険の徴収方法

第2号被保険者(40歳~65歳未満)

介護保険制度は、40歳以上の人が利用できます。介護保険の被保険者は、年齢によって、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~65歳未満の「第2号被保険者」の2つに分けられます。

介護保険の徴収方法

健康保険料に介護保険料を上乗せして健保組合に納付(給与天引き)

介護保険の徴収方法(40歳から65歳未満)

介護保険の徴収時期

介護保険料は、「満40歳に達した時」から徴収が始まります。「満40歳に達した時」とは、40歳の誕生日の前日の事で、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

例1:5月2日生まれの方が40歳になる場合

誕生日の前日は、5月1日の為、その日が属する月である5月分より健康保険料と共に介護保険料が徴収されます。

例2:5月1日生まれの方が40歳になる場合

誕生日の前日は、4月30日の為、その日が属する月である4月分より健康保険料と共に介護保険料が徴収されます。

第1号被保険者(65歳以上)

介護保険の徴収方法

市区町村が年金より天引きし、健康保険料は健保組合に納付(給料天引き)

注意:
年金の受給額が年間18万円未満の場合は、個別に納付書が送付されての普通徴収となりますが、年間18万円以上の場合は特別徴収となります。

介護保険の徴収方法(65歳以上)

介護保険の年金天引きの時期

介護保険料は「満65歳に達した時」より徴収されなくなります。「満65歳に達した時」とは、65歳の誕生日の前日の事で、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料は徴収されなくなります。但し、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、居住する市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

例1:5月2日生まれの方が65歳になる場合

誕生日の前日は、5月1日の為、その日が属する月である5月分より介護保険料は徴収されなくなります。(健康保険料は引き続き徴収されます。)

例2:5月1日生まれの方が65歳になる場合

誕生日の前日は、4月30日の為、その日が属する月である4月分より介護保険料は徴収されなくなります。(健康保険料は引き続き徴収されます。)

介護保険の計算方法

第2号被保険者(40歳~65歳未満)

40歳~64歳までの第2号被保険者は、会社の健康保険に加入している人と、無職や自営業等国民健康保険に加入している人では計算の方法が異なります。

健康保険加入者の計算方法

標準月額報酬に、会社で加入している健康保険独自に定められている保険料率をかけた金額が介護保険料になります。そして、保険料の支払いは事業所と被保険者で折半になります。標準報酬月額には、給与などの報酬を一定の幅で区切って決められているもので、通勤代や残業代も含まれ、5万8,000円から139万円まで50等級に分かれています。

  • 給料の介護保険料=(標準報酬月額)×(介護保険料率)
  • 賞与の介護保険料=(標準賞与額)×(介護保険料率)

例:
平成29年5月度の給与(通勤費含む)が207,760円の時、平成29年3月分(1.65%)標準報酬月額(福岡)は、200,000円となり、200,000円✕0.0165=3,300円を折半、よって、1,650円が介護保険料となります。

給与明細書

留意:平成30年3月分(4月納付分)福岡県の介護保険料率は、1.57%です。

国民年金加入者の計算方法

健康保険加入の第2号被保険者の介護保険料は、以下の式で計算されます。

(介護保険料)=(所得割)+(均等割)+(平等割)+(資産割)

所得割:被保険者または世帯(市町村による)の前年所得を受けて決定する
均等割:世帯の被保険者数を受けて決定する
平等割:1世帯ごとに計算資産割:被保険者の資産に応じて計算

この場合の介護保険料は、居住地である市区町村が、所得割や均等割など4つの項目の組み合わせを独自に決めて計算します。実際には各市区町村で計算方法は異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに決められている「基準額」と、「前年の所得」により決定されます。また、今後3年間の介護保険サービスに必要な費用の見込みに応じて計算されるため、3年ごとに改定されます。

基準額

市区町村で必要な介護サービスの総費用✕「65歳以上の人の負担割合23%」÷「65歳以上の人口」

注意:介護保険事業に必要な費用は各市区町村により異なり、65歳以上の人口も異なりますので、基準額は市区町村によって異なります。

前年の所得

前年の所得により第1段階~第14段階までの14つの区分に分けて、基準額の料率を変えることで低所得の方の負担を軽くしています。
注意:市区町村により段階は異なります。

例:
基準額=64,800円、前年の所得=1,989,806円の時、前年の所得により、第8段階となりますので、基準額:64,800✕1.30=84,240円となります。

介護保険料の計算式

介護保険の徴収の実際

平成29年6月23日に65歳の誕生日が到来するとすると、介護保険料の年金からの天引き(特別徴収)が開始されるのは、65歳到達年度の翌年度の平成30年の4月からとなります。また、年金から天引きされる介護保険料は、平成30年度の年間保険料が確定していない為「仮徴収」となり、平成28年中の所得などをもとに平成29年度の所得段階に基づいて「仮の保険料」を算出し、1年間の年金支払回数(4月から翌年2月までの6回)で分けた金額が4月、6月、8月に年金から天引きされます。平成30年8月までは、「仮徴収」として額を算定し、平成30年10月から前年分の所得等により算定した年間保険料額から「仮徴収額」を差し引いた「本徴収」として算定します。

介護保険の仮徴収と本徴収

注意:
年金は2ヶ月に1度2ヶ月分が支給されますので控除される保険料も2ヶ月分です。介護保険料は特別徴収の場合は保険料を「先払い」となります。例えば、6月15日支給の年金は4月、5月分の年金ですが、6月15日支給の年金から引かれる介護保険料は、6月、7月分となります。

特別徴収(年金天引き)開始通知書(仮徴収)の案内

平成30年2月頃、仮徴収の案内が届きます。

特別徴収(年金天引き)開始通知書
仮徴収イメージ

納入通知書兼特別徴収開始通知書の案内

平成30年7月頃に、介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書が届きます。

介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書
本徴収イメージ

年金からの天引き

年金振込通知書(平成30年4月度)

介護保険料15,600円(4月、5月分)が年金から天引きされています。

年金振込通知書(平成30年4月度)

年金振込通知書(平成30年6月度)

介護保険料15,600(6月、7月分)が年金から天引きされています。

年金振込通知書(平成30年6月度)