厚生年金は、加入できる期間は70歳までと決まっています。70歳になったら、それ以後加入したくても加入できません。70歳になれば、会社が厚生年金の資格喪失手続きを行いますので、70歳以上は厚生年金保険料は支払う必要はなく健康保険料と介護保険料だけ、給与から天引きされるということになります。
(健康保険は75歳以上になると新たに「後期高齢者医療制度」へと移行します。)
但し、厚生年金の被保険者とはなりませんが、在職老齢年金制度の年金調整の対象となる為、「厚生年金被保険70歳以上被用者該当・不該当届」に係る手続きが必要となります。
少子高齢化が進む中、企業が70歳以上の従業員を雇う機会は今後、ますます増えていくことが予測され、必要な手続きや書類等の改訂に注意しておくことが必要です。
2019.04.01被保険者の70歳到達時における資格喪失などの手続きが不要となりました。
厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も引き続き「同一の事業所で同一の報酬」で使用される被保険者については、これまでは届出が必要でしたが、平成31年4月1日からは届出が不要となりました。
但し、70歳到達前後で、「異なる報酬」で使用される場合は、引き続き5日以内に「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」の届出が必要です。
働いている従業員が70歳になった場合
厚生年金に加入している会社で働いている人が70歳になり、70歳からも引き続きその会社で働き続ける場合は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、代わりに厚生年金の「70歳以上被用者」となります。70歳の誕生日の前日から5日以内に、管轄の年金事務所へと提出します。
[届出の必要な書類]
- 厚生年金保険被保険者資格喪失届
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
注意:
平成30年3月5日より届出様式の変更がありました。
「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の二つの届出が1枚の「70歳到達届」という届出書にまとめられています。
留意:
70歳以上で勤務している人については、“定時決定を行うとき”、“随時改定に該当した時”、“賞与を支払った時”の手続きとして、通常の手続きとは別に事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出する事が必要です。
新たに70歳以上の従業員を雇用する場合
新たに70歳以上の労働者を雇用する場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出しなければなりません。また、新たに雇った従業員が75歳未満の場合は、健康保険が適用されるので「健康保険被保険者資格取得届」もあわせて、雇い入れ日から5日以内に年金事務所へと提出します。
70歳以上の従業員が退職する時
70歳以上被用者が退職する場合も「厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」が必要になります。2018年3月5日以降は、「健康保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険被用者不該当届」が一枚になったものを提出します。
届出の実際
弊社の従業員の小野小町さんが平成30年12月7日で、70歳となる為、「70歳到達届」を提出しました。
注意:
70歳に到達する際に、年金機構より「70歳到達届」が郵送されてきますので、必要な内容を記入して、押印後、郵送します。(殆どの項目が記入されています。)
70歳到達届の提出
平成30年11月給与(12月15日支給)を支給
平成30年12月7日で70歳となる小野小町さんの12月度給与(1/15日支給)より、厚生年金は徴収できません。
注意:
厚生年金保険法では、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収することとされています。(厚生年金保険法第81条第2項)
「被保険者の計算の基礎となる月」とは、即ち、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までのことをいいます。つまり、資格を喪失した月が12月なので、その前月、11月分までの徴収となります。
その他
70歳になると、75歳(後期高齢医療制度に移行する。)までの間、協会けんぽより「健康保険高齢受給者証」が交付されます。(H30.12.14郵送されて届きました。)これは、病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診される時、健康保険証と合わせて高齢受給者証を提示する必要があります。
※「健康保険高齢受給者証」は、事業主を経由して交付されます。(任意継続の場合は、直接住所へ)
※高齢受給者とは、協会けんぽに加入の70歳以上の方で、後期高齢者医療の該当者とならない方を言います。