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妻が年金をもらう様になると、夫の年金は減る

妻が65歳となり、自身の老齢年金を受給するようになると、それまで夫の口座に入っていた加給年金はなくなり、夫の年金は「減る」形となります。その代わりに、妻の年金に「振替加算」として加算されることとなります。今回は、妻が年金をもらうようになると夫の年金が減るということについて解説をします。

加給年金停止イメージ

注意:
(1).加給年金の額は、子供の人数により異なります。ここでは子供なしの場合で計算しています。
(2).振替加算の額は、配偶者の生年月日により異なります。(ここでは、昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれとしています。)

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状況

こちらのケースでは、妻が令和5年9月24日で65歳となり老齢年金を受給するようになった為、夫が受給する年金が前回の令和5年10月の支払額に比べて減っています。妻が65歳になり、自身の老齢年金を受給するようになると、夫が受給できていた「加給年金」は支給停止となり、減額されているのです。

年金振込通知書

※年金振込通知書は、実物ではなく説明の為に創作したものです。

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事由

加給年金とは厚生年金の受給資格がある人が65歳になった際、若しくは老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢になった際に、一定の要件にあてはまるともらえる割り増し分の年金のことです。年金受給者が65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもといった家族の生活を経済的に支えている場合にもらえる年金であることから、扶養手当の役割を持つとされています。
加給年金の額は、次の通りです。ここでは、子供はいないとして、配偶者:228,700円に、特別加算額:168,800円が加算されて合計:397,500円となります。この397,500円が、妻が老齢年金を受給できるようになるまで、夫の年金に加算されていたのです。(397,500÷6=66,250円)

加給年金額(年齢別)一覧表

振替加算とは、国民年金保険の受給資格である加入期間40年を満たすことができない人のために設けられました。現在の年金制度が始まったのは、昭和61年4月(1986.04)からであり、その時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、国民年金を満額を受け取るために必要な40年間の加入期間を、満たすことができません。(国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間加入義務があります。)
その結果、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができず、老齢基礎年金も少なくなってしまいます。振替加算は、そういった方の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違います。もらえる人は、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上になっている人が対象なので、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人になります。

夫の受給額

つまり、2ヶ月に1回に受給される額は397,500円÷6=66,250円となり、この額が夫の受給額から控除されているのです。

加給年金停止後の年金支払額

妻の受給額

妻が65歳になり、自身の老齢年金を受給するようになると、夫が受給できていた「加給年金」は支給停止となり、減額されました。その代わりに、妻が65歳から老齢基礎年金を受け取るようになり、「振替加算」として妻の年金に加算されます。振替加算の対象となる妻は一定の条件を満たしている方になりますが、振替加算の額は次のように決められています。

振替加算額