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ボーナス支給がない場合も 賞与支払届総括表は提出が必要

賞与を支払った場合に忘れてならないのが、「被保険者賞与支払届」(以下、「賞与支払届」と言います。)です。賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付しなければなりません。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「賞与支払届」により支給額等を届出なければなりません。この届出により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されることになります。

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賞与支払届の提出

提出書類

「賞与支払届総括表」と、「賞与支払届」

提出先

所轄の年金事務所又は事務センター

提出書類の入手

社会保険に加入する際の新規適用届に、賞与支払予定月を記入した場合は、支払予定月の前月に日本年金機構から事業所宛てに「賞与支払届」及び「賞与支払届総括表」が送られてきます。
注意:新規適用届に賞与支払予定月を記入されていない場合は、ネットより様式をダウンロードします。

対象となる賞与

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。
尚、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金や大入り袋等は、対象外です。
注意:年4回以上支払われるものは賞与には該当せず、算定基礎届を提出する際に賃金に含めて計算しなければなりません。

賞与にかかる保険料

賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
注意:賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。

ボーナスの支払いがなかった場合

ボーナスの支払いがなかった場合でも、年金事務所に届け出る必要があります。
届出書類は「賞与支払届」は必要なく、「被保険者賞与支払届 総括表」のみとなります。

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賞与支払届の記入方法

以下、PDFで記入方法を説明します。様式は、個々の被保険者の支給額などを記入する「賞与支払届」と、全体を記入する「賞与支払届総括表」の2種類があります。


注意:郵送で受け取った場合は、届出用紙には、氏名、生年月日等が印字されていますので、内容を記入していきます。が、賞与支払予定月の前々月の19日時点のデータに基づく為、直近で入社された方などは、手書きで追記する必要があります。