入社・退社 初めての退職手続きガイド:必要な書類と流れ 会社を辞める際には、本人と会社のそれぞれが必要な手続きをしなければなりません。健康保険証や制服などを回収し、預かっていた年金手帳を返却し、「離職票1,2」を郵送する等、スムーズな手続きが求められます。 2017.11.06 入社・退社労務管理
給与・賞与 扶養控除申告書って扶養家族がいなくても提出しないといけないの? 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、独身者や誰かの扶養に入っていても、給与の支払いを受ける限り、原則として提出しなければなりません。提出がない場合、源泉徴収税額表の「甲欄」ではなく「乙欄」による計算がされ、年末調整も受けられないこととなります。 2017.10.26 給与・賞与
社会保険 第1号被保険者該当勧奨って何? 65歳になれば厚生年金の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではなくなる為、その奥さんも60歳になるまでは、第1号被保険者として自身の国民年金保険料を納める必要があります。平成25年6月厚生年金法が改正され、該当者に「届出の勧奨」を送付する様になりました。 2017.10.05 社会保険
給与・賞与 必ずしも週1回の休日を与えなくても構いません(変形休日制) 「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」つまり、「変形休日制」を採用すれば毎週の休日ではなく、4週間で4日の休日を与えれば、「休日労働」の35%以上の割増賃金は発生しません。 2017.09.20 給与・賞与
給与・賞与 休日出勤が全て35%増しになるわけではありません。 休日出勤の割増賃金計算で大事な事は、「法定休日」と「法定外休日」の区別をしっかりとすることです。「法定休日」に労働させた場合は、35%の割増率で計算された割増賃金を支給しなければなりません。が、「法定外休日」に労働させても、35%の割増賃金は不要なのです。 2017.08.10 給与・賞与
年金保険 75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」への移行手続きが必要です。 「後期高齢者医療制度」は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する医療制度で、75歳になると、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、国民健康保険や健康保険組合等の医療保険から外れ、新たに「後期高齢者医療制度」に加入します。 2017.07.29 年金保険
給与・賞与 残業の発生しない年間休日の 求め方 有給ではなく、いわゆる公休(会社の年間休日)が何日あるのか?は、労働者にとって重要な労働条件の1つで、気になるところです。1年は52週ありますので、土日休みとして104日(52週×2日)に、祝日16日(元旦含み、土日を重複させないようにカウ... 2017.07.06 給与・賞与
産休・育休 育児休業給付金の申請方法 育休中の生活を支える目的で支給されるのが、「育児休業給付金」です。申請には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」をハローワークに提出しなければなりません。 2017.05.25 産休・育休
産休・育休 出産手当金支給申請書 の書き方の実際 申請には、「健康保険出産手当金支給申請書」の提出が必要です。申請書は「被保険者記入用」、「被保険者・医師・助産婦記入用」、「事業主記入用」があり、「被保険者・医師・助産婦記入用」の医師・助産婦記入欄は、間違っても訂正してはなりません。訂正には、医師の訂正印が必要です。 2017.05.04 産休・育休
給与・賞与 給与明細書の見方 (手計算してみよう) 毎月もらっている給与明細書、ちゃんと見たことがありますか?自分で確認できるようにしましょう。基本給、残業代、通勤費、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税などが記載されています。具体的な給与明細書で手計算できるように、解説します。 2017.02.28 給与・賞与
給与・賞与 賞与(ボーナス)明細書の見方 賞与(ボーナス)の明細書の計算には、健康保険・厚生年金保険の保険料額表、雇用保険料率表、賞与(ボーナス)の源泉徴収税額表、そして前月の給与が必要となります。各種税金、保険の計算を実際の明細書で具体的に解説します。 2017.02.22 給与・賞与
産休・育休 産休・育休にともなう手続き一覧と、必要な書類 働いている女性が出産する場合、出産や育児の為、仕事を休まなければなりません。が、その間は原則、無給となります。その間の生活を支える目的で、会社が加入している健康保険や雇用保険から、出産手当金や育児休業給付金が支給されます。また、その間に発生... 2016.12.22 産休・育休
有給休暇 付与日を4月1日に統一して、間違えのない有給休暇の管理をする方法 年次有給休暇の付与については、法律で規定よりも「遅いタイミング」や「少ない日数」での付与はできませんが、付与日を統一することは可能です。初回のみ原則通り、「入社6ヶ月後」として、2回目以降は、直近の「4月1日」に付与、以降、毎年「4月1日」に付与していきます。 2016.11.06 有給休暇