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安心して働く為の組織づくり

社会保険

年収130万円未満でも加入要件を満たせば、社会保険の加入は必須。

収入がいくらか(130万円未満であっても)に関係なく、労働時間の基準に該当すれば、社会保険に加入することとなります。基準に該当しない場合に初めて、扶養認定の判断に進みます。つまり、゛130万円未満だから゛社会保険に加入しなくて良いのではないのです。
入社・退社

意外と知らない入社の手続き

入社までは、一般的に募集→書類審査→筆記試験→面接→最終面接→内定→入社というプロセスを踏みます。最終面接が終わった後、1週間ほどで会社から内定通知をします。内定であれば電話通知、不採用ならメールか郵送が一般的です。そして内定の場合は、追っ...
入社・退社

意外と知らない退職の手続き

会社を辞める際には、本人と会社のそれぞれが必要な手続きをしなければなりません。健康保険証や制服などを回収し、預かっていた年金手帳を返却し、「離職票1,2」を郵送する等、スムーズな手続きが求められます。 退職時の回収と交付 退職者から回収・受...
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給与・賞与

扶養控除申告書って扶養家族がいなくても提出しないといけないの?

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、独身者や誰かの扶養に入っていても、給与の支払いを受ける限り、原則として提出しなければなりません。提出がない場合、源泉徴収税額表の「甲欄」ではなく「乙欄」による計算がされ、年末調整も受けられないこととなります。
社会保険

第1号被保険者該当勧奨って何?

65歳になれば厚生年金の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではなくなる為、その奥さんも60歳になるまでは、第1号被保険者として自身の国民年金保険料を納める必要があります。平成25年6月厚生年金法が改正され、該当者に「届出の勧奨」を送付する様になりました。
給与・賞与

必ずしも週1回の休日を与えなくても構いません(変形休日制)

「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」つまり、「変形休日制」を採用すれば毎週の休日ではなく、4週間で4日の休日を与えれば、「休日労働」の35%以上の割増賃金は発生しません。
給与・賞与

休日出勤が全て35%増しになるわけではありません。

休日出勤をした場合、割増率は答えられなくても、割増となることは、ほとんどの方が知っていると思います。が、実は同じ休日出勤でも割増率が異なることは、あまり知られていません。休日出勤の割増賃金計算で大事な事は、「法定休日」と「法定外休日」の区別...
年金保険

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」への移行手続きが必要です。

「後期高齢者医療制度」は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する医療制度で、75歳になると、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、国民健康保険や健康保険組合等の医療保険から外れ、新たに「後期高齢者医療制度」に加入します。
給与・賞与

残業の発生しない年間休日の 求め方

有給ではなく、いわゆる公休(会社の年間休日)が何日あるのか?は、労働者にとって重要な労働条件の1つで、気になるところです。1年は52週ありますので、土日休みとして104日(52週×2日)に、祝日16日(元旦含み、土日を重複させないようにカウ...
産休・育休

育児休業給付金の申請方法

育休中の生活を支える目的で支給されるのが、「育児休業給付金」です。申請には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」をハローワークに提出しなければなりません。
産休・育休

出産手当金支給申請書 の記入の実際

申請には、「健康保険出産手当金支給申請書」の提出が必要です。申請書は「被保険者記入用」、「被保険者・医師・助産婦記入用」、「事業主記入用」があり、「被保険者・医師・助産婦記入用」の医師・助産婦記入欄は、間違っても訂正してはなりません。訂正には、医師の訂正印が必要です。
給与・賞与

給与明細書の見方 (手計算してみよう)

毎月もらっている給与明細書、ちゃんと見たことがありますか?自分で確認できるようにしましょう。基本給、残業代、通勤費、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税などが記載されています。具体的な給与明細書で手計算できるように、解説します。
給与・賞与

賞与明細書の見方 (標準賞与額と前月給与)

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。賞与を支給している企業の多くが、年間に2回、時期としては6月・12月にボーナスとして支給していますが、会社に...
社会保険

社会保険料って、会社負担と本人負担とで折半ではないの?

社会保険料の会社負担と個人負担は折半ですが、実際には会社負担分の社会保険料の方が、本人負担分の社会保険料よりも少しだけ多くなっています。それは、社会保険料の中に、「こども・子育て拠出金」が含まれているからです。
給与・賞与

残業時間の正しい把握と 計算方法

残業代の計算は、給与システムで行われることが多いと思いますので、計算を間違えることはないと思います。が、残業計算のもととなる残業時間の集計を間違えると、残業代も間違ってしまいます。そこで、ここでは、正確な残業時間の把握から、普通残業、深夜残...
社会保険

年金事務所の総合調査に行ってきた。

社会保険事務が適切に行われているか?を定期的に行う個別調査は「総合調査」と呼ばれ、法律に基づく調査として社会保険に加入している会社には、基本的に4~5年に1度調査に入る様ですが、社会保険に新しく加入した会社は、翌年には調査が行われる様です。
給与・賞与

ボーナス支給がない場合も 賞与支払届総括表は提出が必要

賞与を支払った場合に忘れてならないのが、「被保険者賞与支払届」(以下、「賞与支払届」と言います。)です。賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付しなければなりません。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支...
産休・育休

産休・育休にともなう手続き一覧と、必要な書類

働いている女性が出産する場合、出産や育児の為、仕事を休まなければなりません。が、その間は原則、無給となります。その間の生活を支える目的で、会社が加入している健康保険や雇用保険から、出産手当金や育児休業給付金が支給されます。また、その間に発生...
有給休暇

付与日を4月1日に統一して、間違えのない有給休暇の管理をする方法

年次有給休暇の付与については、法律で規定よりも「遅いタイミング」や「少ない日数」での付与はできませんが、付与日を統一することは可能です。初回のみ原則通り、「入社6ヶ月後」として、2回目以降は、直近の「4月1日」に付与、以降、毎年「4月1日」に付与していきます。
社会保険

産休・育休中の社会保険料は、申請すれば免除される。

産前産後期間中の社会保険料の免除 産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が...
産休・育休

出産育児一時金の直接支払制度って何?

妊娠・出産は、病気とは異なり健康保険が使えない為、全額自己負担となります。こんな時に頼りになるのが、健康保険から支払われる「出産育児一時金」です。今回は、出産育児一時金とはどのような制度なのか?その申請方法や支払方法などについてご紹介します...
社会保険

103万円の壁や、130万の壁って何?

「夫の扶養内で働きたい。」という時に、良く耳にするのが年収103万円の壁や、年収130万円の壁という言葉です。103万円や130万円とは、何を意味するのでしょう。実は、扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があり、103万円の壁...
有給休暇

年間休日105日って、どうやって決めているの?

労働基準法では、以下のように休日についての規定はありますが、年間休日としての規定はありません。 (労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。02 使用者は、一週間の各日につい...
年金保険

健康診断は、会社の義務!

毎年、会社から健康診断の案内が来ると、「バリウムを飲まされるが憂鬱」だったり、「忙しくて、面倒だなあ」と思っていた健康診断ですが、会社は従業員に健康診断を受けさせる義務があり、従業員は健康診断を受ける義務があります。健康診断は自分の身体の状...
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