年金を受けている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。年金は偶数月の15日に直前の2か月分が支払われます。例えば4月1日に亡くなった場合、遺族は、4月に振込まれる2月・3月分と、6月に振込まれるべき4月分を未支給年金として受け取る権利があります。つまり、故人の年金の最大3か月分を受取ることができます。配偶者がいる場合は、子より優先され、全額受け取ることができます。つまり、遺産分割の対象にはなりません。請求の時効は、受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年です。最大3か月分となりますので、数十万円という金額となることもあります。必ず請求手続きをしましょう。
未支給年金とは
未支給年金の発生
年金は、死亡した月の分までが支払いの対象となります(日割り計算はありません)。年金は後払いなので故人は死亡した月の年金を受け取ることはできません。この受け取れない年金を未支給年金といいます。従って未支給年金は必ず発生します。
支払月以外(奇数月)に亡くなった場合
7月に死亡した場合、死亡した月の分までが年金支給の対象の為、6月と7月分が未支給の対象となりますが、本人は死亡して受け取れない為、親族が代わりにもらうことができます。
支給月(偶数月)に亡くなった場合
8月15日以前に死亡した場合、死亡した月の分までが年金支給の対象の為、6月、7月と8月分が支給対象となりますが、本人は死亡して受け取れない為、親族が代わりにもらうことができます。
8月15日以降に死亡した場合、死亡した月の分までが年金支給の対象ですが、既に6月、7月分は支給されていますので、8月分のみが支給対象となります。
未支給年金の請求者
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりで、先順位者がいた場合は後順位の方は請求できません。
未支給年金請求書の取得と記入
未支給年金を受け取るためには、未支給年金請求書を記入して、年金事務所へ提出することが必要です。
未支給年金請求書の取得
未支給年金請求書は、「日本年金機構」のホームページからダウンロードするか?年金事務所でもらうことができます。
PCからダウンロード
「日本年金機構」のホームページからダウンロード
近くの年金事務所でもらう。
未支給年金・未支払給付金請求書用紙の保管
未支給年金・未支払給付金請求書用紙は、3ページ目と4ページ目をそれぞれ3枚ずつPCからダウンロードして保管しておいて、利用します。
未支給年金請求書の記入
未支給年金請求書は、3ページ目と4ページ目です。日本年金機構のサイトよりダウンロードした「未支給年金請求書」は5枚ありますが、その内の3ページ目と4ページ目が「未支給年金請求書」となります。
未支給年金請求書の提出
郵送で提出する場合
提出書類
「未支給年金・未支払給付金請求書」と「添付書類」を封筒に入れて郵送します。
未支給年金・未支払給付金請求書
添付書類
封筒に入れる書類
[通帳のコピーの仕方]
※コピーは、プリンターがない場合は、コンビニ等でコピーしましょう。
窓口で提出する場合
提出書類
「未支給年金・未支払給付金請求書」と「添付書類」を封筒に入れて持参します。
注意:年金事務所が近くにない場合は、出張相談を利用します。
未支給年金・未支払給付金請求書
添付書類
持参する書類
出張相談の利用
日本年金機構では、年金事務所が近くにない方の為に、近くの市役所や年金相談センターで出張相談を実施していますので、年金事務所の窓口ではなく、出張相談所に提出することができます。その場合は添付書類を持参すれば、未支給年金・未支払給付金請求書の用紙ももらえて書き方も指導して頂けますので、請求がその場で完了します。利用するのがお勧めです。
未支給年金請求書提出後の流れ
未支給年金請求書を提出の後、2~3ヶ月後に、支給決定の「給付決定通知書」が届きます。(該当しなかった場合は、「不該当通知書」が届きます。)
未支給年金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度(50日)で支給されます。