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産休・育休にともなう手続き一覧と、必要な書類

働いている女性が出産する場合、出産や育児の為、仕事を休まなければなりません。が、その間は原則、無給となります。その間の生活を支える目的で、会社が加入している健康保険や雇用保険から、出産手当金や育児休業給付金が支給されます。また、その間に発生する社会保険料も免除することができます。但し、自動的に支給されるわけでなく、申請や届出をしなければ支給を受けることはできません。
ありがたい制度を確実に利用する為にも、申請や届出の時期や条件などには、注意が必要です。そこで、事例をもとに、必要な書類や具体的な時期などを説明します。

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対象者像

平成27年12月1日入社のフルタイムパート(社会保険加入)として勤務する31歳の女性で、出産予定と産休・育休予定は次の通りです。
出産予定日 =平成29年02月16日
産前休業期間=平成29年01月06日
産後休業期間=平成29年04月13日
育児休業開始=平成29年04月14日
育児休業終了=平成30年08月14日(出産一年後に保育園に入園できない場合)
※以下、手続き等は、この対象者像で説明していきます。

手続き日程図
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産休・育休の期間と金額のシュミレーション

産休・育休の期間と金額が計算できる便利なサイトがありますのでご紹介します。
http://www.office-r1.jp/childcare/

産休・育休の期間と金額のシュミレーション

申請手続きのまとめ

手続き、役割

手続き日程表

スケジュール

手続き予定スケジュール1
手続き予定スケジュール2

(0)住民税の納付方法の切り替え

産休・育休の間は給与は無給となりますので、住民税の未徴収額は、産休に入る際に一括で徴収しておくことが必要です。また、一括徴収以降は特別徴収から普通徴収に切り替えておきます。切り替えは、市区町村により届出様式が異なりますので、市区町村へ確認をして下さい。以下に、古賀市の様式を示します。

給与所得者異動届出書

(1)産前産後の社会保険料の免除手続き

産後休暇に入ったら(産休中)、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書①」を年金事務所へ提出します。

2017.02.26に砂原加奈子さんが出産したので、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書を年金事務所に提出しました。予定日は2月16日でしたが、10日間遅れて、2月26日となりました。産後休暇は、予定日ではなく、出産日から56日との事で、訂正され、産休の終了は4月23日となりました。これで、社会保険の免除期間は、2017年2月から3月までとなりました。
注意:
続けて、育児休暇を取得する場合は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を育休中に年金事務所へ提出します。

産前産後休業取得者申出書

年金事務所より、「健康保険・厚生年金保険休業取得者確認通知書」が送られて来ます。

健康保険・厚生年金保険休業取得者確認通知書

(2)産休中に、「育児休業申出書③」を会社へ提出する。

(3)出産手当金の申請手続き

産休明けに、「健康保険出産手当金支給申請書④」と、添付書類を添えて、全国健康保険協会(福岡支部)へ郵送します。

※賃金台帳も出勤簿も産前産後の期間の分と産前産後の前後のそれぞれ1ヶ月分で、計5ヶ月分が必要になります。

注意:2017.04.26「健康保険出産手当金支給申請書」を提出に行きましたが、その際、出勤簿(写し)、賃金台帳、健康保険証、母子健康手帳などの資料の添付は不要となっていました。

(4)育児休業給付金の初回申請手続き

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書⑤」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書⑥」に、以下の添付書類を添えて、ハローワークへ申請に行きます。
初回の申請は、育児休業開始日から、4ヶ月を経過する日の属する月の末日までとなっていますので、4月14日が育児休業開始日であれば、4ヶ月を経過する日が8月14日なので、期限は8月31日までとなります。

<添付書類>

  • 出勤簿(写し)
  • 賃金台帳(写し)
  • 母子健康手帳(写し)
  • 育児休業給付金振込先銀行口座の通帳かキュッシュカードのコピー

(5)育休中の社会保険料の免除手続き

育児休暇に入ったら(育休中)、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書②」を年金事務所へ提出します。

2017年04月26日、年金事務所に育児休業の申請を行ないました。

(6)育児休業給付金の2回目の申請手続き

初回申請以降、追加申請である2回目以降は、2ヶ月ごとに申請が必要です。

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳(写し)や、出勤簿(写し)

6月23日を過ぎた6月26日に申請を行なった。

育児休業給付金支給申請書

賃金台帳(写し)や出勤簿(写し)は、確認の目的で、確認ができると返却されます。
申請が受理されると、次回の「育児休業給付金支給申請書」が渡されます。

育児休業給付金支給申請書

(7)産前産後休業取得者変更(終了)届の有無確認

以下の場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。

  1. 出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出した方で、出産予定日と異なる日に出産した場合
  2. 当初申出した産休終了予定日よりも前に産休を終了した場合

※出産予定日どおりに出産した場合や、出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合(産後休業期間中に提出のこと)は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。

(8)育児休業等取得者終了届の有無確認

育児休業の終了日が育児休業取得申出の終了予定日より早い場合は、事業主は「育児休業等取得者終了届」の提出が必要です。
※育児休業等終了予定年月日以前に産前産後休業を開始(「産前産後休業取得者申出書」を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要です。

(9)社会保険料の報酬月額変更届の有無

 

  1. 産前産後休業の終了後に、報酬が下がった場合→「産前産後休業終了時報酬月額変更届」の提出が必要です。
  2. 育児休業の終了後に、報酬が下がった場合→「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が必要です。

終了後の3ヶ月間の給与の平均額に基づき、4ヶ月目以降の社会保険料を改定することができます。
※ア.については、産前産後休業終了日の翌日に、引き続いて育児休業を開始した場合は、届出不要。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヶ月分の報酬の平均額に基づき算出します。

(10)厚生年金保険養育期間標準月額特例の申し出

育休終了後、養育特例の手続きを会社経由で年金事務所へ提出します。

  1. 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」
  2. 添付書類として戸籍抄本・住民票等が必要です。

必要書類

医療機関直接支払制度合意書
産前産後休業取得者申出書
育児休業申出書、出産手当金支給申請書
育児休業給付受取☑確認票他