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退職後に、健康保険の任意継続をする方法

健康保険の任意継続

日本は「国民皆保険」のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく健康保険への加入が義務付けられています。従って退職によって被保険者としての資格を喪失したままにすることはできません。退職の翌日には、健康保険の資格を失ってしまいますので、公的医療保険である健康保険の切り替えが必要になります。退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」,「国民健康保険」,「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択肢があります。国民健康保険は、前年所得をベースに保険料が算定されます。そのため、退職後に所得がないにも関わらず、退職時の高い所得に基づく高い保険料額となることがあります。健康保険任意継続では、喪失日の1日前までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合(ここでは協会けんぽ)を、退職後2年に限り継続することができます。「健康保険任意継続」は、「任意」という名の通り任意継続を選択するか国民健康保険を選択するかは任意です。が、国民健康保険はいつでも加入できることを考えたとき、健康保険料がどちらも同じくらいであれば、任意継続保険料を2年間支払った後に国民健康保険料を支払うという方法がもっとも一般的だと考えられます。

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健康保険の選択

退職後、すぐに次の転職先が決まっている場合は、次の会社へ移行でき、会社が手続きを行ってくれますが、退職後ブランクを置いたり、就職を考えていない場合は、自身で手続きをしなければなりません。

健康保険の手続き

健康保険証は、退職日まで有効ですが、退職後の健康保険制度への加入は次の3通りから選ばなくてはなりません。一般的に収入の高かった人は、任意継続の方が安くなるようですが、国民健康保険には、減免措置がありますので、状況に応じて選択が必要です。

  • 任意継続
  • 国民健康保険に加入
  • 扶養家族になる

任意継続

退職後も、在職中の健康保険制度に継続して加入することです。

申込条件

継続できる資格は、勤続2ヶ月以上で最長2年間までです。保険料は、現在の約2倍(事業主負担も本人が負担する事となる為)を直接、全国健康保険協会へ支払ます。

申込方法

保険証を勤務先に返却した上で、退職の翌日が20日以内にお住まいの地域を管轄する協会けんぽに行き、手続きを行います。(郵送でもOKです。)

・任意継続被保険者資格取得申出書

健康保険■取得申出書

国民健康保険に加入

申込方法

健康保険の資格を喪失した日から14日以内に、居住区の市区町村で国民健康保険に加入します。

・各市町村で決められた届出書

国民健康保険異動届

・健康保険の資格喪失日がわかる証明書

社会保険被保険者資格喪失証明書

扶養家族になる

被扶養者になる為の一般的な条件を満たせば、扶養にはいることができます。但し、健康保険組合によって、その条件は異なりますので、それぞれに加入している会社に相談することが必要です。

被扶養者となる為の一般的な条件

  • 年収が原則として130万円未満(60歳以上は180万円未満)であり、且つ、被保険者の年収の1/2未満であること。
    注意:この場合の130万円には、交通費も失業保険も含みます。
  • 3親等内の親族であること

失業保険の給付制限期間中(待機期間含む)に扶養に入る。

失業保険の金額のいかんにかかわらず、「収入がない状態」なので、家族の扶養に入ることができます。また、失業保険の受給が終わったのち、再就職が決まっていない場合はそこから扶養に入ることもできます。但し、失業保険の受給が開始されたら、扶養から外れる手続きが必要です。扶養から外れたら、国民健康保険への切り替え手続きが必要です。

失業保険の給付期間中の扶養

失業保険受給中は、原則、健康保険の扶養に入ることはできません。

失業保険の基本日額=3,611円(130万円÷360日)以下の人であれば、年収130万円未満という条件を満たしますので、扶養に入れます。が、基本日額=3,611円を超えると扶養に入ることはできません。

注意:
失業保険の基本日額=3,611円を超える場合は、失業保険をもらっている間は、扶養から外れることとなりますが、その際に、失業保険の基本日額によっては失業保険をもらった方が良いのか?扶養に入ったまま失業保険をもらわない方が、良いのか?は、個々に計算して選択して下さい。

留意:
自己都合退職であれば、3ヶ月間でも給付制限期間中は扶養に入った方が、国民健康保険に入って保険料を支払うよりはかなり節約できます。

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任意継続の申込

国保税賦課計算書

窓口での試算

国民健康保険に加入する際に、「健康保険資格喪失証明書」を持って市役所に伺うと担当窓口で国民健康保険料がどのくらいの金額となるのか?試算してもらえます。退職後に国民健康保険料をいくら支払わなければならないのかは、前年度の所得を証明する源泉徴収票に記載されている金額を使用して概算金額を知ることができます。

<事例>
・これまで給与で源泉徴収されていた健康保険料は、14,308円
任意継続の場合だと、その倍としても、14,308円×2=28,616円

・国民健康保険料は、35,866円
つまり、退職が6月30日とすると、7月分から翌年3月までの9ヶ月間だと65,250円も国保の方が多く納めなければなりません。(35,866円-28,616円=7,250円/月×9=65,250円)

国保税賦課試算書

注意:
国民健康保険は前年度の所得に基づいて保険料が計算されますので、退職後1年目の所得が低い場合、その翌年の保険料は、その低い所得が反映されます。一方で、任意継続の場合、退職時の標準報酬月額等に基づいて決定された保険料が2年間は変わりませんので、任意継続の方が保険料が高くなる可能性もあります。

ネットでの試算

国民健康保険料の概括的な金額は居住地の市区町村の健康保険課などで確認できる以外にも、市区町村のサイト上で国民健康保険料の概算金額を自動計算できます。

ネットでの国民健康保険料の概算

任意継続の手続き

任意継続被保険者資格取得申出書の記入

協会けんぽのHPから申出書をダウンロードして記入します。

任意継続被保険者資格取得申出書

所得課税証明書の取得

健康保険の扶養家族となる場合は、「収入を証明する書類」を添付しなければなりませんので、市役所で「所得課税証明書」を取得します。

<事例>
在職時より引き続いて扶養家族となる場合は、以下のように所得証明が必要となります。

扶養家族となる場合の添付書類一覧

市県民税所得課税証明書

社会保険被保険者資格喪失証明書の準備

国民健康保険に加入するには、「健康保険の資格喪失日がわかる証明書」の提出が必要(市町村により異なる)な為、予め用意しておきます。今回、これを提出したことにより、7月4日に郵送で申込みましたが、7月9日には保険証が届きました。

留意:
通常、保険証が届くのは2~3週間と言われています。事業所からの資格喪失届の提出が遅れた場合や、4月等退職者が多い時期は、保険証が届くまでに3週間以上かかる場合があるようです。が、令和元年10月以降、退職日の確認ができる証明書(退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類)を提出すれば、日本年金機構の資格喪失処理の完了を待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました

記載済みの「社会保険被保険者資格喪失証明書」

この様式は、各会社によって異なります。

任意継続手続き書類の郵送

任意継続被保険者資格取得申出書と、添付書類を同封して、今回はレターパックライトで協会けんぽへ郵送しました。

任意継続手続き書類一式

健康保険証の受け取り

健康保険証が届く

2021年7月9日、協会けんぽより任意継続の健康保険証が届きました。2021年7月4日に郵送して(協会けんぽに届くのは7月5日)、7月9日には届きました(発送は7月8日)ので、実質6日と7日の2日間で処理して頂いたこととなります。

任意継続被保険者資格取得受理通知書

毎月の保険料は、28,616円です。会社での源泉徴収されていた健康保険料の倍です。(つまり、事業主が半額負担していた額を自分で負担するということとなります。)

任意継続被保険者資格取得受理通知書

この保険料は、前年の収入から計算していますので、来年4月からは保険料が変わることとなります。

健康保険証・被保険者保険料納付書

銀行引き落としもできますが、あえて、毎月納付することとします。毎月保険料納付書が送付されてきますので、10日までにコンビニで支払います。

健康保険証・被保険者保険料納付書

任意継続加入の案内

パンフレット「任意保険に加入されたみなさまへ」

留意:
退職後すぐに国民健康保険に加入すれば手続きは1度で済みますが、任意継続する場合は、以下の手続きをすべて行う必要があります。

  • 任意継続加入手続き
  • 任意継続保険証の返送手続き
  • 国民健康保険加入手続き